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2023/12/18

外国人の方が日本で、会社を経営したい、起業をしたいという場合には、経営管理ビザの取得を考えるのが良い方法です。

 

もちろん、個人事業主や資本金がわずかしかない会社の社長として、資格外活動許可で会社を経営することもできますが、あくまで現に取得している在留資格の邪魔にならない範囲の副業で行うものとなり、本格的な経営活動とはいかないでしょう。事業を始め日本で活動をしたいのであれば、経営管理ビザが必須と言えます。

 

経営管理ビザの取得要件は4カテゴリーにわかれています。カテゴリー1はいわゆる大会社の役員、証券市場の一部上場企業の役員のビザ取得方法です。カテゴリー2はそれよりは小さいけれども、ある程度の規模がある会社の役員、法定調書合計表に書かれた源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1000万円以上の会社となります。カテゴリー3は、カテゴリー2よりもさらに小さい規模の会社、カテゴリー4はそれ以外、つまり、新設会社や個人事業主が該当します。

カテゴリーが大きいほど、必要な書類は少なくなります。大規模会社にはそれだけの信用があるということです。一方で、カテゴリーが小さいほど需要があります。ここでは、カテゴリー4に絞って解説していきます。

 

カテゴリー4の取得を目指し、日本で起業をする場合には、次の要件が必要となります。

 

一.事業所があること。

二.申請の規模が次のいずれかに該当すること。

 イ.経営・管理する者以外に日本に住む常勤の従業員が二名以上いること。

 ロ.資本金の額、又は出資金が500万円以上であること。

 ハ.イ又はロに準ずる規模であること。

三.申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理に三年以上の経験(大学院で経営や管理を専攻した期間を含む)を有し、日本人と同等以上の報酬を得ていること。

 

です。

 

ポイントとなるのは、実際に事業所があること、お金の出所がしっかりと証明できること。働いてお金を貯めたのだということが証明できるように通帳のコピーを提出することもあります。親から出してもらう場合は送金の記録、借りた場合は借用書等です。

 

更新をする場合、事業の安定性や継続性も大切です。事業が赤字であると経営・管理のビザが下りなくなってしまう可能性があります。そのため、事業計画書を作成してそれを提出することも必要です。

 

また、許認可が必要な商売を始める場合は、経営管理ビザを取得する前に会社がその許可を取得していることが必要になります。

 

経営・管理ビザを取得したいという方はぜひご相談ください。横浜の行政書士奥本聡は日本での会社設立、許認可取得からご協力いたします。

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