風俗営業とは何か? 横浜の行政書士奥本聡が解説します。
2023/12/25
風俗営業をするにあたっての許可は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律——一般に、風営法や風適法と呼ばれる法律に定められています。この法律に従って、風俗営業や特定遊興飲食店営業、性風俗関連特殊営業、深夜にお酒を提供するお店の営業を行いたい方は適切な許可申請や届出をしなくてはなりません。それぞれ、風適法により定義されており、2条1項によって風俗営業が、2条5項によって性風俗関連特殊営業が定義され、第33条にて深夜にお酒を提供するお店の届出の義務がきさいされています。今回は、風俗営業についてみていきたいと思います。
風俗営業とはなんでしょうか?
先ほども掲載された風適法(風営法)にはその定義が定められており、1号から5号にわかれています。1,2,3号は接待飲食等営業、4,5号は遊技場営業となっています。4号は麻雀店やパチンコ店など人の射幸心そそる恐れのある遊戯をさせる営業、5号はゲームセンター等です。こちらはわかりやすいですね。1号はキャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業(社交飲食店、料理店)。2号は喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの(低照度飲食店)。3号は喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの(区画席飲食店)となっております。
法律を読んだだけでは1号、2号、3号の違いがよくわからないと思います。1号のポイントは「接待」という言葉です。この「接待」をする飲食店やバーの代表的な例がキャバクラやホストクラブ、料亭となります。これらのお店は飲食店の許可も必須となります。
2号はディスコやクラブ等の低照度で飲食をさせる施設です。こちらには接待はありません。そして、3号はカップル喫茶や個室居酒屋、ネットカフェ等他から見通すことが困難になるものです。
導入が長くなりましたが、これらがいわゆる風俗営業と呼ばれるものです。
最近のニュースでは許可を得ずに「お店で接待が行われていた」、「立ち入り検査したところ表示義務違反があった」などと言われています。風俗営業には厳しい基準があり、一度許可を取得した後もそれを守らなくてはなりません。また、接待行為をする場合は必ず取得が必要となるものです。
次の記事から、実際に取得に必要なものを解説していきます。
横浜で風俗営業をお考えの方はぜひ行政書士奥本聡事務所へご相談くださいませ。
(画像モデル:白藤有華)
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