行政書士奥本聡事務所

風俗営業許可についてその2 横浜の行政書士奥本聡事務所

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風俗営業許可についてその2 横浜の行政書士奥本聡事務所

風俗営業許可についてその2 横浜の行政書士奥本聡事務所

2023/12/29

前回の記事(風俗営業とは何か? 横浜の行政書士奥本聡が解説します)の続きとなります。
 

今回は、実際に風俗営業許可を取得したい場合に必要な要件などについてお話をいたします。細かい規定ですので、ややこしいのですが、これらがないと営業できないというものになります。(都道府県によって、異なる場合がありますので注意してお読みください)

許可要件について

 

1.営業所の所在地が営業禁止地域でないこと

 第一種低層住宅専用地域、第二種低層住宅専用地域、第一種中高層住宅専用地域、第二種中高層住宅専用地域、第一種居住地域、第二種居住地域および準居住地域、田園地域のような住居集合地域は営業禁止地域となっています。
 また、条例で定める学校、病院等の保全対象施設の敷地から100m以内の地域(保全対象施設の用に供するものと決定した土地を含む)です。ただし、営業所の所在地が商業施設である場合は距離制限が緩和されることもあります。

 

保全対象施設は都道府県条例および規則によって決定されます。法律だけではなく、地域の条例も確認が必要なのです。東京都の場合は東京都公安委員会規則に保全対象施設が定められています。

また、特定地域という、保全対象施設が規定距離内にあっても風俗営業の許可が取得できる地域もあります。

 

2.営業所に必要な構造や設備

 風適法(風営法)の第4条2項1号に「営業所の構造又は設備」という項目が定められています。具体的な基準は

・客室の床面積は、和風の客室に係るものにあっては、1室の床面積を9.5平方メートル以上とし、その他のものにあっては1室の床面積を16.5平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が1室のみである場合はこの限りではない。

 

・客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。

 

・客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。

 

・善良の風俗または清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。

・客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りではない。

 

・営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるために必要な構造または設備を有すること。

 

・騒音または振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるために必要な構造または設備を有すること。

 

3.営業時間

 社交飲食店の場合、午前6時~午前0時までというのが基本になります。午前0時以降は営業することができません。
 

ここまでが必要な要件となります。さらに飲食店の許可が必要となる場合もありますし、欠格事由に該当しないということも必要になってきます。

細かい要件や欠格事由が多いものですので、事前の打ち合わせや調査は必須となります。風俗営業の許可の取得をお考えの皆様ぜひ、横浜の行政書士奥本聡にご相談くださいませ。法人で取得を希望される場合は定款の確認も必要です。

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行政書士奥本聡事務所
神奈川県横浜市金沢区並木2-2-5-503
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