外為法55条の3に係る届出について少しだけお話します
2024/04/13
皆様は外為法というものはご存じでしょうか?
平たく言ってしまうと、外国との取引を正常に行うための法律です。その第55条には、「支払等の報告」について記載されています。
日本の居住者が非居住者へ支払いなどをした場合、主務大臣へ報告しなくてはならないというものです。
また、第55条の3には、非居住者(日本に住所を持たない人)が日本の不動産などを購入した場合について届出が必要であるという旨が書かれています。この届出は代理人が作成しても大丈夫ということです。
必要であれば、行政書士が作成することもあるでしょうが多くは不動産屋が作成するのではないでしょうか?
購入後、20日以内に届け出る必要があります。
これから、日本の土地を購入したいという非居住者の方が出てくると思うのですが、そのような場合には、居住者が購入するのとは異なる手続きが出てしまうということですね。
実際のところ、届出自体の作成はそこまで難しくはないのですが海外の方とのやり取りは神経を使ってしまいますね。
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行政書士奥本聡事務所
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