行政書士奥本聡事務所

永住ビザは税金未納で取得できる? 取消し制度は? 行政書士が解説します

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永住ビザは税金未納で取得できる? 取消し制度は? 行政書士が解説します

永住ビザは税金未納で取得できる? 取消し制度は? 行政書士が解説します

2024/05/15

さて、今年になってから、在留資格「永住者」の許可が取り消される可能性があるということがニュースになっています。現に「永住者」として日本に滞在されていらっしゃる方の多くは不安があるのではないでしょうか?

奥本も友人より、“「永住者」の資格はどんな時になくなってしまうのか?”、“納税額が減ってしまったら資格が取り消されてしまうのではないか?”などの質問をいただきました。

 

答えは、現在はまだ制度が正式に発足していないので何とも言えませんが、”納税額が減ったり、住民税非課税であった場合に取り消されることは無い”とはいえます。非課税というのは納税の義務が無いということですので、滞納することは理論上あり得ません。また、支払う税金の多い、少ないで在留資格を決めるものではないため、そこを問題にすることは現在のところないと考えられます。

ただし、「永住者」申請する時には、独立生計要件や国益要件があるため、住民税非課税となっていると収入面で不安があるとみなされて許可が通りづらいとは思います。(消極的要素になってしまいます。)


さて、そんなこんなで行政書士奥本聡も関連のニュースを追っていましたところ。次のようなニュースを目にしました。

永住者、税金など未納は1割 厳格化めぐり国が初公表

えっ!? 1割もと思った方が多いと思います。安心してください、この見出しミスリードなんです……。

よく本文を読んでみると、23年1月~6月に審査を終えた1825件のうち未納は235件あり、住民税31件、国民健康保険15件、国民年金213件、その他4件だったそうです。
 

ポイントは2つです。

1.あくまで申請書の記載情報でしかないこと

2.申請書の審査結果が書かれていないこと
3.更新なのか新規なのかわからないこと
 

です。この記事を読んで、迂闊に「税金等が未納でも永住者になれるんだ」なんて思ってはいけません!

現在は、新規で申請した場合、税金の未納があるとほぼ確実に許可が下りません。追納をしているだけでも、「永住許可」が下りないと言われています。また、本人だけでなく配偶者に未納があった場合でも、「永住許可」は下りません。

一時期と比べて、社会保険料(健康保険、年金)に対するチェックが非常に厳しくなっているのです。

つまりこの記事はとてつもないミスリードなんです……新聞社の方は入管実務をしっているわけではないので、こういう記事を何の注釈もなくそのまま提出してしまうのですが、実際にはここで挙げられている235件の申請は不許可になっている可能性が高いです!
 

つまり、「永住者」の取り消しとなる根拠にはならないんですよね。入管としても根拠を出すのは難しいような気がします。住民税は各自治体が取り扱っているものですから。
 

入管法の大きな変更には十分に注意を払いつつ、行政書士奥本聡事務所では入管業務を引き続き続けていきたいと思っております。

日本在留、留学、国際結婚、その他をお考えの場合には行政書士奥本聡事務所へご相談くださいませ!

 

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