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ネット上で誹謗中傷!? 開示請求する? 行政書士に出来ること

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ネット上で誹謗中傷!? 開示請求する? 行政書士に出来ること

ネット上で誹謗中傷!? 開示請求する? 行政書士に出来ること

2024/07/03

ネット上の誹謗中傷について、先日X(旧Twitter)上で話題になっていたニュースがありました。

元セクシー女優の三上悠亜さんが、開示請求を行うことを決めたということを発表するツイートが話題になったようです。元セクシー女優というところにひっかかって、三上氏が帽子のブランドとコラボレーションをしたことで一部炎上が起きたようです。

憲法を学んだ人間からすれば、どのような職業にも貴賤はなく、合理的な根拠なく差別されてはならないことは常識ですし、コラボレーション元にも、三上氏にも経済的自由権(営業活動の自由)があることも常識です。

しかし、一般社会では時に社会的な差別感情や忌避感情があるため、自由であるからといって行動すると予期せぬハレーションが起きてしまいます。見たくない権利、聞きたくない権利というのもあることはあります。(幸福追求権に属すると考えることが多いようです)一方で、そういったものがどこまで優先されるかということは考えていかなくてはならないのです。まさに、公共の福祉の問題ですね。

「とらわれの聞き手」という状況なのか? それともみたい表現を選べる(「思想表現の自由市場」) のか?

そういったことも大切なポイントです。(こちらの記事が参考になります)

さて、上記のような人権論をベースにして考えれば、ネット上での著名人に対する誹謗中傷も当然許されるものではありません。”自分たちは正しいから誰にどんなことを言おうと許される”という考え方は立ち止まってほしいと思います。

特に、特定の個人に向けての発信には注意して欲しいところです。侮辱的な発信を直接ぶつけることは、犯罪にあたる可能性があるのですから……

それでは、ネット上で発信をしていたら、侮辱的な発言がいきなり飛んできた場合はどのようにすればよいでしょうか?

今回の三上悠亜氏のように、開示請求を行うは一つの手段です。
とは言っても、開示請求は時間もかかれば、費用もかかってしまいます。なかなか簡単な方法とはいいがたいです。裁判になっても裁判費用の元がとれるかというとわからないところが多いものです。

お金が無い人は弁護士にも頼めず、泣き寝入りしかないのでしょうか?

それは違います。開示請求をせずとも警察へ相談してみることが出来るのです。より確実性を高めるのであれば、行政書士に告訴状を作成してもらい、警察署へ同行してもらうという手段もあります。

インターネット上での誹謗中傷にお困りの方はぜひ、行政書士奥本聡事務所へご相談ください。行政書士奥本聡事務所は横浜に事務所がありますが、東京、神奈川、千葉、埼玉など首都圏でしたら出張も出来ますし、WEB電話システムを使っての相談も行っております。

横浜の行政書士奥本聡事務所では一人一人にあった対応を心がけております。

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横浜市で有効な告訴状を作成

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