行政書士奥本聡事務所

ネット上での誹謗中傷に開示請求をするならいつまで? 行政書士が解説

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ネット上での誹謗中傷に開示請求をするならいつまで? 行政書士が解説

ネット上での誹謗中傷に開示請求をするならいつまで? 行政書士が解説

2024/08/03

横浜の行政書士奥本聡です。今回も、ネット上での誹謗中傷に関する内容となります。特にSNS等を念頭においております。

ネット上での誹謗中傷は、「弁護士さんにお願いして開示請求をするのが一般的になっているけれど、刑事告訴するのも有効ですよ」ということが、これまでの記事の内容です。弁護士さんは素晴らしいお仕事をしてくださるのですが、その分高いです。当たり前ですよね。素晴らしいお仕事をする人にはそれに見合うお金を払わなくてはならないというのは当然です。

 

行政書士は刑事告訴のサポートをします。告訴状の作成です。原則として警察署は告訴状を受けとらなくてはなりません。ですが、警察署の都合などもあり、受け取ってもらえないことも現実的にはあります。
 

ネット上の誹謗中傷について、警察署へ自分たちだけで相談に行ったけれども、「よくあることなんじゃないですか」と真剣に聞いてくれなかったから、不信感があるという相談者の方もいらっしゃいました。

 

どこの警察署がそんなことを言ったんだ!? と思いましたが、実際にこういう風に木で鼻を括ったような対応をされることもあります。警察側としては、理由が無いと考えてしまったんでしょうね。その場に立ち会っていないので、何が原因なのかわかりませんが、1つは法律的に何罪に当たるということをいくつか示したうえで、相談していない可能性があります。警察も犯罪を調査する機関ですので、”何々罪”に当たるかどうかが一つのポイントになります。そこから外れて、民事っぽいことを連発するとそれはよそでやってねとなります。

 

さて、話を戻します。

誹謗中傷を受けて、「開示請求します!」と発信をされる方は少なくありませんが、皆さんは開示請求はどのタイミングですればよいかをご存じでしょうか?

 

開示請求にはタイムリミットがあります。保存しているIPアドレスやアクセスログが3か月~6か月でなくなってしまうからです。

 

そのため、一般的にはネット上で誹謗中傷を受けてから3週間くらいがタイムリミットと言われています。

開示請求しようかどうかと長く悩んでいるとタイミングを逃してしまう可能性があるということですね。

これは、刑事告訴でも同じです。開示請求をせずに刑事告訴を行う場合でも、早め早めに対応しなくてはIPアドレスが消えてしまうのは変わりませんよね。
 

ですので、ネット上で誹謗中傷を受けた場合、開示請求するか、刑事告訴のみにするかを決めて、早急に動き出すことが大切です。

ご不明な点がありましたら是非横浜の行政書士奥本聡事務所までご相談くださいませ。告訴状の作成承っております。

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