国際行政書士?? 在留資格申請するのに必要な資格を解説
2024/08/06
横浜の行政書士奥本聡です。今回は、在留資格を申請するために必要な資格についてお話をしたいと思います。
在留資格の申請や更新を行政書士にお願いする時に、様々な行政書士事務所を探すことになるかと思います。中には、「国際行政書士」という肩書をつけていらっしゃる先生もいるかと思います。「国際」ということは、外国でも有効な資格なのでしょうか? アメリカの弁護士や会計士みたいに……
結論から言ってしまえば、そんなことはありません。いわゆる「国際業務」をやっていらっしゃる先生が自分で「国際行政書士」となのっているだけのことです。つまり国家が認証しているわけではないんですね。
では、行政書士なら誰でも国際業務が出来るのかと言いますとそうではありません。
国際業務=入管業務……つまり在留資格の申請が出来るようになるためには、国家資格が必要です。弁護士さんもこの資格を取らない限り入管の取次ぎをすることが出来ません。行政書士が入管に強いのも実はこの資格のおかげなんです。(入管業務を弁護士さんがやっても元が取れないというのもありますが……)
どのような資格かと言いますと、「申請取次者」と言います。入管庁の研修と試験を受けて合格し、更新を続けることで、申請取次者として、入管業務に携わることが出来るようになるのです。
在留資格の申請は要件を満たしたから自動的に許可されるものではなく、入管庁の裁量というものも幅広く許されています。
入管法を知り、方針を熟知した上で、申請者がその方針に合致していて、取得要件を満たしているということを我々「申請取次行政書士」は疎明していきます。
多くの先生はいい加減なことを言わないと思いますが、中には「これで通るかは五分五分、とりあえずそのまま申請しよう。ダメだったらまた申請してください」といい加減な方もいるようです。
そのような行政書士から奥本聡へ乗り換えるというお客様もいらっしゃいました。残念ながら、奥本からみるとそのご相談者さまは取得要件を満たしておらず、すぐに申請することは出来ませんでした(そして、いい加減な先生の行った申請はもちろん落ちました)。
行政書士奥本聡事務所では、オンラインでも対応をしております。横浜のみならず、東京、埼玉、千葉の方も遠慮なくご相談くださいませ。丁寧な対応を心がけております。
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