相続財産に貸金庫があった場合について行政書士が解説
2024/08/16
横浜の行政書士奥本聡です。遺産分割協議書作成や財産目録作成、法定相続情報一覧図の作成、遺言書について等、相続に関することをいろいろご相談をいただくことがあります。
本日は、その中でも相続財産に貸金庫があった場合についてお話をします。
貸金庫があった場合、その貸金庫を早めに開けることが大切です。
と、いいますのは、相続財産の全体像がわからないと遺産分割協議も出来ないからです。
まずは、戸籍を集め、法定相続情報一覧図を作成し、相続人の範囲を決定します。その後、相続人全員で貸金庫を開けて相続財産の確認をしなくてはなりません。
相続人のうち誰か一人だけで、貸金庫を開けてもらうことは出来ないのか? と、いうご質問もあると思います。
答えは、”会社により”ます。
貸金庫に関するルールが会社によって異なり、多くの場合は全ての相続人が立ち会う必要があります。そうでなければ、全ての相続人からの委任が必要です。
とても手間がかかりますよね。特に相続人の皆様が日本各地に住んでおり、貸金庫の場所も皆様のお住まいのところから遠かったり、家族といってもなかなか連絡をとらない関係でしたら、これは非常な手間になります。
そのような場合は、代理人に皆様から委託をすることで手間を省くことが出来ます。資格を持った第三者が代表して貸金庫をあけることで安心するという相続人の方もいるはずです。
例えば、行政書士奥本聡も貸金庫を開扉し、保存している財産を受領する代理人になることが出来ます。
もちろん、貸金庫を開くための手続きには手間と時間がかかりますので、その分別途貸金庫開扉代行料を頂戴いたします。首都圏以外に出張することも可能ですが、出張料と交通費(飛行機や新幹線代等)は別途事前に頂戴いたします。
さて、話はそれました。貸金庫を借りていると、その貸出料もかかってしまいます。ですので、なるべく早めに対応するのが良いと思われます。相続人の皆様だけでは、対応が出来ない。時間が取れないという場合、ぜひ行政書士奥本聡事務所にご相談くださいませ。
それぞれの会社の貸金庫にあった対応をさせていただきます。
相続のことでご不明なことがありましたら行政書士奥本聡事務所へご相談くださいませ!
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行政書士奥本聡事務所
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