道路維持作業車の届出・申請やっています行政書士奥本聡
2024/10/13
道路維持作業車の届出というものも行政書士奥本聡は行っております。道路維持作業車とはどんなものでしょうか? 宮城県警察のページにわかりやすくまとまっていますので、そちらを見てみましょう。
1.路面清掃車、ショベルローダー車など、道路交通法施行令第14条の2に定められた、道路を維持し、若しくは修繕し、又は道路標示を設置するために必要な構造または装置を有する自動車で、その自動車を使用する者が公安委員会に届け出たもの。
2.道路の管理者が、道路の損傷箇所を発見するために使用する白色ボディライン入りの黄色の自動車で、道路管理者の申請に基づき公安委員会が指定したもの。
上記1、2いずれも、道路維持作業のため運転中の場合は、右側通行の特例、停止義務免除の特例、通行禁止道路通行の特例等の、道路交通法上の特例を受けることができます。
と書かれています。道路パトロールカーやトラック、ダンプのうち道路を修理したりするために使うものや散水車、モータ・スイーパ、ショベル・ローダなどがそれにあたります。
これらは150m離れたところからわかるような黄色の灯火がついていなくてはなりません。
届出だけでOKな場合と、申請をしなくてはならない場合があります。どちらも、警察署への届出が必要です。
手順としては
作業を進めて、灯火を設置(または、どのように設置するかという図面を作成)してからの届出となります。
1.警察署への届出
2.陸運局での車両登録
3.公安への届出(警察署が窓口になっています)
4.警察署で届出確認証を受け取り
となります。これらの作業をするために、道路維持作業の委託契約書が求められます。
道路維持作業車の届出・申請は何度も警察署へ行かなくてはならず手間と時間がかかってしまう仕事です。ぜひ、行政書士にご相談くださいませ。お力になることができます。神奈川県での届出の場合は、神奈川県警察の交通規制課へ提出することになっております。
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行政書士奥本聡事務所
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