弁明の機会付与、聴聞って何? 行政書士が解説
2024/10/23
横浜の行政書士奥本聡です。本日は、行政書士らしいお話です。行政書士試験には、行政法が試験科目として設定されています。特に、「行政手続法」「行政不服審査法」「行政訴訟法」はどれも多く出題されます。重視される科目ということですね。
試験と実務が合わないと言われる行政書士試験なのですが、実務では「行政手続法」が本当に大切です。役所に提出する書類を作成しているわけですから、その一般法である「行政手続法」を知らないというのはプロとしてあり得ないということです。
さらに、特定行政書士であれば、「行政不服審査法」にある不服申し立ても業務範囲に入りますので、こちらも知らないといけません。さらにその先「行政訴訟」も視野に入れて、不服申し立ての判断も出来た方が良いのでやっぱり「行政訴訟法」も必要なんですよね。
さて、前置きが長くなってしまいました。
今回のテーマ、弁明の機会付与、聴聞(ちょうもん)についてです。
これらは、行政書士に作成をお願いすることが出来るのか? というものですが、結論から言うと可能です。行政書士法第一条の三に記載されています。
弁明の機会付与というのは、例えば、交通違反などを行った時に送られてくる書類に入っているあれです。軽微な事柄に関して罰則を与える前に、事実誤認などがある時に行われるものです。基本的には書面審理となります。この書面にどのようなことを書いたら良いのか? 等について行政書士はアドバイスをすることができます。
一方聴聞は、より厳し処分が下されるときのものです。「許認可を取り消す不利益処分をしようとする場合」などの不利益処分が下される前に行われるものです。
手続きも複雑です。聴聞審理は非公開で行われ、出頭したときに証拠書類の提出や意見の陳述を行うことが出来ます。また、聴聞前に文書などの閲覧が出来るため、その参考となる資料を確認した上で、不利益処分をするには当たらないことを証明しなくてはなりません。
例えば、許認可の取り消しであればどのような要件で取得されるものなのか? 取り消しとなるものなのか? といった業法に関する知識も必要ですし、現状はそれにあたるものなのか否か? 代替的措置の可能性はあったのか等を客観的に証明していくためには、業法に対する理解と基本的な法律的思考が必要になってきます。
弁明の機会付与の場合はまだしも、聴聞については行政書士等と相談をして進めるがベターと言えるでしょう。行政書士奥本聡事務所では聴聞の代理人も引き受けております。お困りのことがあればぜひ行政書士奥本聡事務所へご相談くださいませ。
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行政書士奥本聡事務所
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