無店舗型性風俗特殊営業についての研修してきました
2024/10/27
横浜の行政書士奥本聡です。今回はちょっと日記のようになってしまいますが……。
先日、無店舗型性風俗特殊営業についての研修を受けてきました。無店舗型性風俗特殊営業とは何かといいますと、いわゆるデリヘルのようなものです。風営法によって開始する時は届け出ることが決まっている業態のやつですね。
風営法(風適法)では、許可営業と届出営業に分かれておりまして、風俗営業(キャバクラ、ホストクラブやゲームセンター、マージャン店、パチンコ店)等は許可営業、性風俗関連特殊営業(ソープランド、ファッションヘルス、ストリップ、ラブホテル等)と無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル、アダルトビデオ通信販売等)は、届出営業となっております。また、これらよりも簡単な「深夜酒類提供飲食店営業」というものも届出です。
さて、行政法上で言えば、届出というのは許可よりも、規制が少ないものです。でも、キャバクラやホストよりも、ソープランド等の方が規制が少ないってちょっと市民感覚からはズレていますよね?
実は、これ、行政法上の届出ではなく、実態は申請して諾否の応答を得る「許可」なんです。行政が性風俗関連に「許可」を出したとするとちょっと問題だよねと考えているようで、法律上「届出」という文言を使っているのです。
このあたり、コロナ禍で給付金から排除された問題であったり、能登地震のラブホテルはホテルとして認めないという問題であったり、最近話題になっています。行政書士ですので、その辺はとても興味深いです。個人的に言えば、人権を擁護する(国が
一方的に外すのはおかしいのではないか?)考え方です。AV新法しかり、性が絡んでしまうとなぜか急にリベラルな国会議員も人権を制限したり、それはおかしいよというのをためらったりしてしまうので、まだまだ人権意識が薄いなと感じざるを得ません。
当然、AV新法の件では、強制出演であったりの被害者は救われなくてはなりませんし、今後も被害者を出してはいけません。ですが、当事者の意見を決めずに経過措置なども無しでルール変更をした、そのために生活資金が数か月にわたって得られなくなった人たちがいるのは事実です(奥本はそういう相談を実際に受けています)。AV新法に関する裁判例もあります。憲法に関する判断なので、行政書士としては知っておいて損はないという感じ。
さて、話が行ったり来たりしてしまいました。
無店舗型性風俗特殊営業について、行政書士奥本聡事務所でもご相談を承っております。県内(横浜市)で開設を検討されていらっしゃる方がいましたら、お気軽にご相談くださいませ。
研修で面白いと思ったことの一つに、県内の一定の地域において、「お花代」や「用心棒代」を反社会的勢力へ支払った場合、受け取った側だけでなく、支払った側も罰をうけるようになったという法改正があったという話があります。
また、ホストの売掛問題(実は、こちらも話題になるずっと前に相談を受け、相談者と一緒に警察までいったことがあります)も含めて今後もこの分野は変わってきそうです。勉強することは多いですね!
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行政書士奥本聡事務所
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横浜市で有効な告訴状を作成
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