告訴状が受理されない場合について行政書士が解説します
2024/11/04
横浜の行政書士奥本聡です。最近は、告訴状作成のご依頼が増えてきておりうれしい限りです。お客様の力に直接的になれるということで、やりがいを感じています。行政書士の業務として告訴状作成はマイナー業務の中に位置づけられるのですが、だからこそやりがいを感じますね。
さて、タイトルのことです。告訴状が受理されない場合についてということで少し自分の経験をお話します。
告訴状が出された場合受理しなくてはならないのは、捜査規範に書かれていることなのですが、実際は受理されないことがあります。これはなぜでしょうか?
よく、警察からそれは民事で対応してくださいと言われたという話を聞きます。そう、迂闊にお話をすると、それは民事で対応してくださいと言われてしまうんです。不法行為だけど、犯罪じゃないですから民事でと……。犯罪は、相手を処罰するものですからやっぱり要件が厳しいです。警察も明らかに犯罪だとわからないと動きづらいということがあります。また、告訴状を受理しても、どうせ取り下げるんだろと感じるとモチベーションが下がっているのを提出側としてはなんとなく思うんです。
また、告訴状を受理しても必ずしも逮捕できるわけではないパターンもありますから、そういったところも及び腰になってしまう理由です。
また、一番大きな理由はその行為自体が犯罪かどうかわからない、判断できない。そういう時に警察はすぐに告訴状を受理してくれないのです。
では、どうしたら良いでしょうか? 告訴状を出す側としては、それが犯罪であるということを確認できるように書いていくわけです。当該事実を記載するだけではなく、どこでどのように起きたかということが大切になってくる場合もありますし、同じような行動で犯罪になった事例を警察と共有するための資料も用意した方が良い時もあります。
とはいえ、事例を探すのは結構手間がかかるものです。私も初めての事例を探すことになった時は、どこでどのように探そうか迷いました。ネットで検索するだけでは、事例の詳細がわからなかったりしますし。でも、それ以外だと手間も時間もかかってしまいます。
そんなときは、行政書士にご相談ください。お客様と一緒に告訴状を作成し、警察署へ同行いたします。
行政書士奥本聡事務所は、神奈川県内、東京都内への出張も承っております。告訴状を作成するときはぜひ、行政書士奥本聡事務所へ!
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行政書士奥本聡事務所
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