何故、税理士や会計士、弁理士は行政書士登録しないのかという疑問
2024/12/09
横浜の行政書士奥本聡です。
今回のテーマはいつもとちょっと違う話題です。行政書士という職業は、他の資格(税理士、会計士、弁理士)を持っている場合、試験に合格せずとも登録をすることが出来ます。ですが、実際には登録しない方も多いです。それはなぜなのかという話題です。X(旧Twitter)で多少話題になったので、奥本としての見解を書こうと思います。
税理士だけれども行政書士登録しているという先生を奥本は知っていますが、税理士の全員がそうであるわけではありません。なぜなのでしょうか?
シンプルに「自分のやりたいことや得意なことと行政書士の仕事が違うから」です。私は、建設業許可申請を税理士の先生から紹介していただいたこともありますし、定款作成について会計士の先生からお願いされたこともあります。税理士も、会計士もその気になれば自分が行政書士登録をして、そういったことをすることが出来ます。でも、それをする人はまれです。
彼らの専門は、税務や監査なんです。そこに許認可や事実関係を証明する書類の作成まで無理して加える必要はないという判断なのでしょう。自分の責任が取れる範囲で、自分の主たる業務に差し障らないようにと考えるのはごく自然なことなのです。行政書士の仕事を低く見ているからというのとは、現実は全く違います。
弁護士さんも許認可申請をすることが出来ますし、登記を行うことも出来ます。でも、弁護士さんも必ずしも自分でそれらをしません。許認可は行政書士、登記は司法書士にお願いする方が多いと思います。それは、得意とする範囲が違ったり、料金的に割に合わないという考えからでしょう。
行政書士の仕事は様々な士業の隙間にあるような気もします。ですが、他の士業者さんから必ずしも侮られているわけではありません。建設業や産廃、古物商に関する質問をするならば、弁護士さんよりも行政書士というのは自然ですよね。なぜなら、弁護士さんの専門性は「紛争の解決や交渉、高度な法的問題の解決」なのですから。
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行政書士奥本聡事務所
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