告訴状作成で行政書士が出来ること
2024/12/27
横浜の行政書士奥本聡です。今回は告訴状のお話です。
行政書士はなぜ告訴状を作成することが出来るのでしょうか?
それは、警察署(や労働基準監督署)が法律の定める「官公署」に当たり、それらに提出する告訴状の作成は他の法律で制限されていないからです。
行政書士法第1条の2
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
告訴状は、ここにある”官公署に提出する書類”に当たるということですね!
行政書士が出来ることはここでは、「告訴状の作成」が示されています。
行政書士法第1条の3
行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。次号において同じ。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
ここで関係があるのは、「前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続」というところです。
これにより、作成した「告訴状の提出」が出来ることがわかります。
そして、次はこちらです。
行政書士法第1条の3
四 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
こちらは、相談業務が出来ることを示しています。警察署へ提出する告訴状を作成するにあたり、お客様にヒアリングをしなければなりません。当該事実はあったのかどうか? それをどのように示すのか? 告訴状の作成をするにあたり、虚偽の事実をもとに告訴状を作成することはあってはなりません。そのことが事実であるということを確認する。そのための資料を求めることは、こちらの相談業務に入ります。
また、警察署へ同行して告訴状提出を行った時に、警察から追加の資料を求められることもあります。その場合、告訴状の添付書類として追加資料を作成することは、その他の許認可に関する書類の添付資料作成と同じです。
行政書士は高度な法律知識が必要とされる判断が出来ません。行政書士はお客様の思いを法的に整除することが仕事です。つまり、お客様の思いを形にすることが仕事です。もちろん、その中で整理することはあります。整理することで、警察が読みやすいものにしていくのです。
告訴状のことでご相談なら行政書士奥本聡事務所へご連絡くださいませ!
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