風営法(風適法)の改正へ向けた動きについて行政書士に出来ること
2025/03/17
横浜の行政書士奥本聡です。
今回は、風営法(我々は風適法などと言ったりしますが)の改正に向けて、行政書士がどのようにお役立ち出来るかということを話したいと思います。
風営法改正内容はこちら
今回の風適法改正は、悪質ホストクラブ問題がきっかけとなってなされたものです。私は、コロナ前より”悪質なホストによって厳しい取り立てをされている”、”自分が頼んでいないものをかってに頼まれて「売掛金」の金額が高くなってしまっているので、なんとかして欲しい”というような相談を受けてきました。
当時は警察も「売掛金」などという言葉も知らず「かけ? 賭け事?」などと聞かれたこともありました。また、法律的にも警察にはそのままの対応が出来ないと言われながらも、なんとか取り立て時の悪質さをつたえ、相談者が警察からサポートを受ける手立てを探るなどということをしてきました。
今回の法律改正でそこに対して、警察が動いてくれるようになったのかと、感慨深いものがあります。
さて、ホストクラブだけを取り上げましたが、今回の法律改正では、キャバクラやスナックと言った風俗営業の許可を取得しているお店は全て対象となります。
さらに、これはホストクラブという職業が悪いのではなく悪質な店舗が悪いのだということを世間には認識して欲しいと思います。職業倫理に則って、法律に触れないよう、人様の人生を狂わせないように営業するのであれば、問題がないわけです。
今回の改正によって、店舗側としてはマニュアルの改正や営業スタイルの変更、見直しなどが求められるかと思います。まだ、法律が改正されてから時間が経っていないためどのように改正をすれば良いかわからない、基準が無いというところも出てくるかと思います。
そのようなときはぜひ行政書士奥本聡へご連絡ください。風営法の改正内容を踏まえたアドバイスをしていくことが出来ます。
さらに、警察への届出や処分に関する弁明書の提出、聴聞に関する手続きなどにつきましても行政書士奥本聡は対応しております。特定行政書士ですので、行政書士が作成した官公署へ提出する書類に係る許認可等に関する不服申し立てを行うことが出来ます。
事業者の皆様のお役に立てることを願っています。
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行政書士奥本聡事務所
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