SNSどれくらいの悪口で起訴される?ニュースから行政書士が解説
2025/04/01
横浜の行政書士奥本聡です。私は、SNS上での誹謗中傷案件などのご相談に良くのっております。
さて、今回はどの程度の悪口で起訴されてしまうのかということに関してとても参考になるニュースがありましたので、ブログで取り上げたいと思います。(あくまで、起訴されるラインについて記事であり、起訴内容についての価値判断はありません)
そのニュースとはこちらです。
このニュースでは、名誉毀損だけが取り上げられていますね。「タコ部屋に住まわせて」というのが名誉毀損となったようです。名誉毀損は、社会的な地位が低下したとか社会的な地位を傷つけられたと認められた時に行われるものです。
一方で、ニュースにはなっておりませんが、同時に侮辱罪でも告訴されているようで、ご本人が取り上げています。
当該発言は
「うさんくせーやつ」
「クソだ性根が歪んでいる」
「アホか!!!!!!!」
などでした。
ぱっと見てわかるように名誉毀損に比べるととてもハードルが低いですよね。日常の会話で、飲み会などで愚痴っていたら出てきそうな言葉です。飲み会などその場で消えてしまう場合は問題がないのでしょうが、ネット上にあげてしまうといつまでも残ってしまいますし、本人の目にも届いてしまいます。極力控えるのが賢明でしょう。
また、もしSNS上で誹謗中傷があった場合、ぜひ行政書士奥本聡へご相談くださいませ。
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行政書士奥本聡事務所
神奈川県横浜市金沢区並木2-2-5-503
電話番号 : 090-1840-5282
横浜市で有効な告訴状を作成
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