行政書士に定款作成を頼むメリットには何がある? 行政書士が解説
2025/04/11
横浜の行政書士奥本聡です。
今回は、法人の基礎となる定款に関するお話です。行政書士に定款作成を依頼することにメリットがあるのかというお話ですね。
行政書士の仕事の1つに、法人の定款作成というものがあります。しかし、行政書士は不完全なもので法人の設立登記が出来ません。そういうこともあって、法人設立は司法書士の方がいいんじゃないという行政書士すらいます。また、司法書士の中には、「行政書士が作った定款なんて設立登記に使いたくない」という方もいらっしゃいます(これ、SNSで堂々と発言されているのをみたことがあります)。
もちろん、考え方が違う司法書士の方もいます。私も新人時代に、ある司法書士の方にお話ししたところ、「それは先生がもらった仕事だから、先生が定款を作るといいよ。登記は私の方で引き受けるから」とおっしゃってくださいました。
さて、話が飛びました。
司法書士が非常に安い価格で、定款作成から登記までおこなってくれる中、行政書士が定款を作成するメリットには何があるのでしょうか? 私は次の場合が考えられると思います。
・将来的な許認可に係ること
・在留資格に係ること
(実際に、この定款だと在留資格を想定していないから厳しいよという定款をみたことがあります)
・NPO法人
(NPO法人については、提出先が官公署になっています。これは一義的に官公署へ提出する書類です。設立後も毎年官公署へ報告しなくてはなりません)
これらのパターンで会社設立についてご相談がある時はぜひ、行政書士奥本聡事務所へご連絡くださいませ。
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行政書士奥本聡事務所
神奈川県横浜市金沢区並木2-2-5-503
電話番号 : 090-1840-5282
横浜市の事業に合わせた定款作成
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