川崎のストーカー事件のニュースを読んで
2025/05/04
横浜の行政書士奥本聡です。
痛ましいニュースがありましたね。川崎のストーカー殺人です。ネット上では、警察は何をしているんだとか、神奈川県警は最低だというようなつぶやきがあふれています。一見、警察の怠慢のように見えますが、全体を読むとまた少し印象が違ってきます。
こちらをお読みください。
この記事を読むと、昨年6月に分かれたのに、昨年11月22日の時点で復縁をしているようなのです。
難しい案件です。私もDV案件の相談やストーカー案件の相談を受けたことが少なくありませんが、DV案件でもっともやっかいなのが、被害者が加害者と復縁することです……。
「被害届を下げたら相手を処罰できませんよ。それでもいいんですか?」
「また、何か被害があるかもしれませんよ?」
そういったことを確認するのですが……
また、神奈川県警は「ストーカー案件」として相談は受けていないという認識をこの記事で述べていますね。ここも難しいところなんです。被害者はどのようなことで相談できるかわからないので、相談しようがないという部分と、警察は申し立てられていないことをどこまで突っ込むか裁量による(その場の流れとか)というものなんです。
もし、私が相談を受けた場合どのような対応をしたかを考えてみますと。昨年の10月であれば
1.告訴状作成(暴行罪などについて告訴状作成)
2.別れた時点で他の選択肢の提示(ストーカー防止法に基づく措置)
3.示談書の作成(被害届を出したことで、取り下げる前に先方と示談書を作ることをすすめます。たとえ相手が恋人であってもこれは重要です)
このようなことを助言していたと思います。
ストーカー防止法について、その時は構成要件を満たさなかったとしても、こういうことがあったら、ストーカーとして対処できるので気を付けるようにとか、そういったことも助言が出来たのではないかと思います。
さらに、余計なおせっかいになっていたかもしれませんが、復縁するなら工夫しないとだめだということを伝えていたかもしれませんね……。
いずれにしても、悲しい事件です。司法警察と被害者の間の認識のズレというものを感じざるを得ませんでした。
ストーカー被害などでお困りの方は行政書士奥本聡へぜひご相談ください。告訴状作成のために警察への同行支援なども行っております。
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行政書士奥本聡事務所
神奈川県横浜市金沢区並木2-2-5-503
電話番号 : 090-1840-5282
横浜市で有効な告訴状を作成
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