特定行政書士の業務が拡大するようです
2025/06/02
横浜の行政書士奥本聡です。
特定行政書士の業務が拡大するようですね。行政書士にとっては大きなニュースです。
特定行政書士のガイドラインでは、難病認定に係る事例、農地転用に係る事例、公安委員会への事例が掲載されています。
それぞれ、許認可に係る事柄であり、不作為の事例、不利益処分に対する審査請求の事例として挙げられてもいます。
行政書士が行った申請で不許可が出るという事は考えづらいのですが、例えば、不作為の事例等は行政書士業務を行う中で、今までの特定行政書士の職務範囲でも使うことがありうるかと思います。
けれども、不利益処分に対する審査請求は、聴聞を経たうえでの審査請求であり、聴聞から関わらなくてはならない事例として挙げられていました。
ところが、現在衆院を通過した案では、「行政書士が作成することできる官公署に提出する書類に係る許認可等に関する」審査請求ということになっています。この案になることで、聴聞にはかかわらなかったけれども、免許取り消し等の不利益処分に関する審査請求が行政書士に出来るという事になってきます。
自力で許認可の申請を行ったけれども、ダメだった。審査請求したいという場合に特定行政書士が活用できるということですね。今までよりは、特定行政書士という資格を取得する意味が出てきたのではないでしょうか?
自分としても、レベルを上げてお客様の役に立ちたいと強く思うニュースでした。
衆院へ提出された文案はこちら
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