国土利用計画法に基づく届出について行政書士が解説
2025/06/22
横浜の行政書士奥本聡です。最近は、外国人の方が日本で物件を購入して民泊を経営するというのが流行っていますね。しかし、外国人の方は日本の税制や法律に詳しくないため、いろいろと軋轢もあるようです(例のマンション事件とか!)
さて、今回はそのような土地の利用に関するお話です。
皆さんは、国土利用計画法に基づく届出というのをご存じでしょうか?
一定面積以上の土地を取引した場合に、市町村へ提出する届出です。
・市街化区域 2,000㎡以上
・市街化区域以外の都市計画区域 5,000㎡以上
・都市計画区域外 10,000㎡以上
について、対価の授受を伴う土地に関する権利の移転があった場合に契約締結後2週間以内に行うものです。
つまり、契約締結前から行政書士に相談をしておいた方がスムーズに進む契約ということですね。
提出義務者は、土地を買った人で、土地の所在する市区町村へ提出が必要です。それぞれの自治体によって提出するべき書類が変わってきますので、その点ご注意ください。
横浜市の場合
・土地売買等届出書
・契約書の写し
・位置図、案内図
・公図の写し
・土地利用計画図
・実測図の写し(実測面積で売買した場合)
の提出が必要です。
大型の土地売買を計画していらっしゃる方はぜひ、事前にご相談くださいませ。全国の国土利用計画法に基づく届出についてサポートをいたします。
行政書士奥本聡
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行政書士奥本聡事務所
神奈川県横浜市金沢区並木2-2-5-503
電話番号 : 090-1840-5282
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