行政書士奥本聡事務所

在留資格「経営・管理」の更新に必要な書類が変更されました

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在留資格「経営・管理」の更新に必要な書類が変更されました

在留資格「経営・管理」の更新に必要な書類が変更されました

2025/07/14

横浜の行政書士奥本聡です。最近は、民泊ビジネスなどでの在留資格「経営・管理」(以下、便宜的に経営管理VISAとします)を取得するという方が増えております。

 

経営管理VISAでは、500万円以上の出資金があれば経営経験が不要ということもあり、出資をしてとにかく日本へ滞在したいという方がいらっしゃるのも事実です……。

 

さて、7/10づけで経営管理VISAの更新要件が変更になりました。特に一番小さな会社のカテゴリー4についてです。

 

より、実態を調査されるようになったのです。本当に日本で何か経営活動をする気があるのか? 経営管理をする人物が日本にいる必要があるのか? そのようなことを調査します。

 

直近の在留期間における事業の経営又は管理に関する活動内容を具体的に説明する文書[任意の様式](前回の在留申請時から変更がある場合はその理由の説明を含む)

 

具体的な活動をしっかりと説明できないと更新が厳しくなるというわけです。

 

会社設立のために経営管理VISAを取得される方もいらっしゃるかと思います。しっかりと、ご自身が行った事業の記録をつけておきましょう!

 

経営管理VISAの取得でお悩みなら行政書士奥本聡事務所へご連絡ください。

 

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