行政書士奥本聡事務所

改正風営法売掛金の取り立ては違法なの?行政書士がお答えします

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改正風営法売掛金の取り立ては違法なの?行政書士がお答えします

改正風営法売掛金の取り立ては違法なの?行政書士がお答えします

2025/07/17

横浜の行政書士奥本聡です。今回も改正風営法に関するお話です。令和7年6月28日に施行された改正風営法の影響でお店が摘発されたり、違反者が逮捕されたりということがニュースになっています。色恋営業や売掛金などが社会的にかなり大きな問題となったために風営法が改正されたわけですが、今回はこんなニュースが出てきました。

 

売掛金の回収目的で女性客を脅して逮捕

 

風営法が改正される前は、この程度のことは普通に行われていたのでしょうね。実際に、私も相談を受けたことがあります。お客様と一緒に警察へ相談へ行って、なんとか警察に協力をしてもらう、サポートをしてもらうというところまでこぎつけた案件です。当時は、ホストクラブの売掛金は今のように表立った問題になっておらず、「売掛金のことで」と相談すると警察の方から「賭け事ですか?」と聞き返されるような時代でした。そういったことの積み重ねが今回の改正につながっているのでしょうね。

 

さて、今回のことホストさんの側に立つならば、金を貸したのに返さない太いやつとなるのでしょう。今までだったら問題にならなかった行為でしょうし。

 

それでは、何が問題になったのか?

 

風俗営業等の規制及び業務の適正に関する法律

第二十二条の二

一 客に注文等をさせ、又は当該営業に係る料金の支払その他の財産上の給付若しくは財産の預託若しくはこれらに充てるために行われた金銭の借入れ(これと同様の経済的性質を有するものを含む。)に係る債務の弁済(次号において「料金の支払等」という。)をさせる目的で、当該客を威迫して困惑させること。

 

です。自宅のマンションに押しかけて声を荒げて脅したということがこの法律に違反しているとみなされたわけです。

 

それではどのように弁済を求めればよかったのか? それは裁判所の制度を用いたり、個人の関係であれば話し合いを行うことで支払いを求めるしかなかったのかと思います。100万円の債権回収を弁護士さんにお願いするのはコスパが悪いと思うかもしれませんが、そういうことも無しではありません。

 

法令に則った対応が必要になってきています。接客マニュアルの変更や法令違反行為の通知も含めて店舗には対応が求められます。行政書士にどうぞご相談くださいませ。

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