売掛の回収LINEは違法? 風営法の逮捕事例について行政書士が解説
2025/09/05
横浜の行政書士奥本聡です。今回も改正風営法のお話です。
先月末になりますが、このようなニュースが取り上げられました。
これは、熊本のホストクラブでいわゆる「売掛金」50万円を回収するために、ホストが女性客に対して、「無視するようなら、俺からじゃなく、それなりの連絡がそっちに行くことになるけど」などというメッセージを送ったため逮捕されたという事件になります。
おいおい、こんなことで逮捕なの? と思う方もいるかもしれません。ですが、こんなことで逮捕なんです。これは立派な風営法違反です。改正前であれば、このようなLINEを送ることはざらだったかもしれません。私も、そのような事例に対して相談を受けたことがありますが、当時は何もできませんでした。
しかし、今は違います。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
第二十二条の二
一 客に注文等をさせ、又は当該営業に係る料金の支払その他の財産上の給付若しくは財産の預託若しくはこれらに充てるために行われた金銭の借入れ(これと同様の経済的性質を有するものを含む。)に係る債務の弁済(次号において「料金の支払等」という。)をさせる目的で、当該客を威迫して困惑させること。
というところに引っかかるのです。今回のケースで言うと「それなりの連絡がそっちに行くことになるけど」と言うところが引っかかったと考えてよいでしょう。
債権回収する行為自体は違法ではありませんが、風営法が改正されたので、店舗はこのようなリスクの通知を従業員に徹底しなくてはいけません。
ではどのようにすればよいのでしょうか? 裁判上の督促状を用いたり、弁護士や少額であれば司法書士に依頼するというのが債権回収手段としてはリスクが少ないと言えるでしょう。もちろん、それなりに費用は掛かってしまいますが……。
経営者は、法令を遵守しなくてはリスクが大きくなるということを知らなくてはなりません。
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