受理される告訴状とはどういうものか?行政書士が解説
2025/09/15
横浜の行政書士奥本聡です。告訴状作成について多くのご相談をいただいております。その中で、どうしても難しいだろうという方には正直にその旨をお伝えしています。
難しいということをご説明した上で、それでも書いてほしいという方には告訴状を作成させていただいておりますが……
それではどのようなものが告訴状として受け取ってもらえないのでしょうか?
非常にシンプルです。「構成要件に合致しないもの」です。
構成要件とはなんでしょうか?
それぞれの犯罪は、犯罪が成立するための条件がいくつかあります。例えば、名誉棄損罪であれば
・公然と
・事実を適示し
・人の名誉を棄損する
・事実の有無にかかわらず
ということになります。つまり、多くの人が見ている場所で、真偽の確認対象となることを表明して、外部的名誉を下げること(名誉感情ではなく)をすれば、表明したことが嘘であっても本当であっても、名誉毀損は成立する。
ということです。
たとえば、悪口を言われて非常に内心が傷ついたとしても、「公然と」されていなければ、名誉毀損には当たらないのです。
また、自分のことだと本人にはわかるけど、第三者からみてわからなければ、名誉毀損にはならないということですね。
ご相談者さまの話を聞くときに、こういった構成要件について確認することがあります。また、それらを満たすことがわかる資料は無いか確認を進めていくこともあります。
実際に、なんらかのダメージを負っていながら刑事告訴が難しいのではないかという場合もあります。そんなときは、弁護士さんに相談して民事で進めるのはどうかとお伝えしたりもします。
刑事罰は重いものです。捜査には時間もかかりますし、告訴状を受け取ってもらっても検察の側で不起訴にすることも当然あるものです。それでも、社会のために告訴すべきときもあります。
告訴状作成でお悩みの時は横浜の行政書士奥本聡へご相談くださいませ。
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行政書士奥本聡事務所
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横浜市で有効な告訴状を作成
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