侮辱罪の事例ってどういうもの?行政書士が解説
2025/09/29
横浜の行政書士奥本聡です。今回は、SNSやネット上での誹謗中傷に関係した内容です。侮辱罪についての見直しがあるかもしれないということで、法務省でまとめた資料が公開されました。それをもとにネット上で言われた悪口はどの範囲で、処罰されるのか? どの範囲であれば裁判所は取ってくれるのかというところを見ていきましょう。
罰金100,000円の事例です。
SNSに「いじめグループ「〇〇」5人、その主犯格の両親の名前↓」等と書き込み、「主犯は〇〇(実名)、父親は〇〇、母親は〇〇」等と記載された電子掲示板のURLに接続したものである。
さらに、SNSに「いじめ加害者↓〇〇、〇〇、〇〇、〇〇」と記載した画像を投稿した。
この事例は、多くの人の名前を出していますね。実名で7人です。多くの人に対しての侮辱という事で罰金100,000円という大きな金額になったのではないでしょうか?
4回にわたり、インターネット上の掲示板の「●●(被害者勤務先名)」と題するスレッドに、「●●(被害者の名前)ちゃんワキガなんだ」などと掲載した。
こちらも、罰金100,000円の事例です。被害者の勤務先+被害者の名前ということで特定が出来る+4回も同じ書き込みをしたということがポイントになっていると思います。
コワーキングスペース出入口付近において、被害者の名刺を添付し「Gきもい」と記載したメモ紙を置いた。
こんなものも侮辱罪になるのかという事例ですが、こちらも罰金100,000円の事例です。被害者が誰か特定できること、さらには不特定多数が侮辱だとわかるようにされているからこのような結果になったのでしょうね。
インターネット上の掲示板の「●●(被害者使用アカウント名)⑦」と題するスレッドに、「フランケン化け物」と投稿して掲載した。
この事例もぜひ見ていただきたいのです。被害者使用アカウント名で被害者であることが特定できたパターンです。実際はいろいろと駆使したのかと思いますが、SNSのアカウント名からでも被害者が誰かわかればこのようなこともあるということですね。とても参考になる事例です。
侮辱罪といっても様々なパターンがあります。中では駐車場で怒鳴られた事例も書かれております。要件を満たした場合、十分に処罰が出来るという事です。とはいえ、突発的な暴言の場合は証拠がないため告訴状を書いたりすることが難しいのですが……。
とにもかくにも、SNS上での悪口や侮辱などにお悩みの方はぜひご相談くださいませ。告訴状作成につきまして行政書士奥本聡がご相談にのります。
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行政書士奥本聡事務所
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横浜市で有効な告訴状を作成
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