専門家に頼らずに相続をするときに気を付けるべきことについて行政書士が解説
2025/12/25
横浜の行政書士奥本聡です。今回は専門家に頼らず遺産分割をしたいという人向けの記事になります。
相続の専門家というと、司法書士、税理士、行政書士、弁護士等があげられます。それぞれ、守備範囲が異なりますので、必要に応じて依頼するのが一般的かと思います。
また、最近は相続登記についてサポートをしてくれる相続ドットコムのようなサイトもあり、ご自身で遺産分割協議や相続をするハードルが下がっています。反面専門家は厳しい価格競争に巻き込まれていることも事実です。
さて、今回は専門家に頼らずご自身で相続をするときに大切なことをテーマとした記事なわけですが、一番大切なことは相続財産をすべて把握することです。
当たり前のことに思われますが、相続財産を全て把握することが一番大切です。
銀行関連ですと取引明細を貰うことも出来ます。また、相続税を計算する時に残高証明書も大切になるかと思いますので、必ず残高証明書を取得しましょう。
自分が依頼を受けたお仕事でも、自分の身の回りにもありましたが、相続財産を隠す方や相続財産が後から出てきたという方もいらっしゃいます。
特に、お亡くなりになられた方と同居していない場合は、相続財産をすべて把握してから分割することをお勧めします。それは通帳の最終額だけではありません。生前に贈与を受けた場合はそれも相続財産とみなされることがあります。いわゆる「持ち戻し」という考え方です。その「持ち戻し」の分も考慮して、分割していくのも選択肢の一つです。
同居親族が亡くなった人の持つ不動産に住んでいた場合、その不動産をどのように扱うかということも一つの問題です。
不動産は相続財産の中でも価格が高いことが多く、特に土地はそうです。ですが、不動産だけ手許に残っても困ってしまう場合も相続ではあります。そのようなときに、どうするかという話し合いは必要になってきます。残った親のうちの一人が相続して……ということになれば良いのですが、兄弟、姉妹の場合は同居の親の世話をしたという主張がなされる場合があります。家の中のことだけにどのように評価をすればよいかわからないものです。遺産分割をするときにとてもセンシティブな問題です。
厳密な基準に合わせれば、ほとんど扶養義務の中に入ってしまうのですが、サポートをする側が大変であることは事実としてあります。本来であれば、こういったことは生前から評価基準を決めておくことが望ましいです。
また、同居親族のサポートをしたときには、どのようなサポートをしたか簡単なメモを作ったり、兄弟姉妹に共有することが大切です。
また、相続人の配偶者や家族の状況も遺産分割をするときに考慮される事柄です。兄弟や姉妹の仲は本来よかったとしても、家族の状況を考えた時に……というのが出てくることもあります。
色々な事例をみていると遺産分割協議は、法律的にわけるだけではなく、人間的なところも大切になってくるのです。(あくまでこれらは私が聞いた話であり、私が業務として行ったことでないことは明記します。行政書士が遺産分割協議を相続人に代わってしまうのは弁護士法違反となります)
また、遺産分割を誰が行うかということも考えた方が良いでしょう。場合によっては、その分多く分配するということを配慮しても良いかもしれません。銀行へ行き、書類を作成するということは、なんだかんだ面倒なことなのです。1日つぶれることもあります。さらに多額の金額を扱うことはプレッシャーがかかることでもあります。
私の行政書士報酬で言えば、相続財産の調査を行い、遺産を分割するというところに基準を置いております。出向かなくてはいけないということは、なかなかに手間がかかることであり、そんなに安くは出来ないものなのです。特に証券会社は時間がかかります。
閑話休題
いかがだったでしょうか? 個人で遺産分割協議をして、遺産分割を実行する時に気を付けて欲しいことをあげました。「どのように書けばよいか」ということを期待されていた方は申し訳ありません。ですが、それらは調べれば簡単に出てくることですので、あえて書いておりません。大切なことは、トラブルなく速やかに遺産が分割できることです。立派な遺産分割協議書を作成することではありません。
相続人が多ければ多いほど同意は困難になります。そのような中でも、多くの方が納得できるようにフェアに物事を進める、トラブルにならないように話し合いを行うことを心がけてください。ファクトベース+評価基準の共有、その上で感情的なしこりが無いようにしましょう。
相続に関することでお困りのことがあれば、ぜひ行政書士奥本聡事務所へご相談ください。
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行政書士奥本聡事務所
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横浜市の正確な相続手続き
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