行政書士法改正につきまして
2026/01/02
皆さま、新年あけましておめでとうございます。横浜の行政書士奥本聡です。2026年1月1日より改正行政書士法が施行されました。今回の改正は行政書士にとって大きなものとなります。そのため、このように会長談話もだされています。
大きな変更点は次の3点です。
①デジタル社会への対応が努力義務として明記された
②特定行政書士の業務範囲が「行政書士が作成できる官公署へ提出する書類」へと広がった
③業務の制限規定が厳しくなった(行政書士以外が行うとアウトになる範囲が明確になった)。さらに両罰規定が整備され、違反を犯した行為者だけでなく法人も罰することが出来るようになった
というものです。
デジタル社会への対応については、新型コロナウイルスの感染拡大により社会が停止した時に大きな問題となりました。補助金や給付金制度などで、行政書士以外の者が代理申請をする等が横行した問題があり、また現在はWeb上からの提出を認めている自治体や助成金もあるため、法改正がなされたと考えています。
特定行政書士という制度が出来るときに、弁護士会を中心に反対の意見が出てきました。そのためかはわからないのですが、今までは「行政書士が作成した書類」の許認可に対する不服申し立てが出来るだけでした。しかし、現実問題行政書士が作成した書類で許認可が下りなかった場合は大問題となるわけです。私も含め、多くの行政書士は許認可が下りるかどうか要件を確認した上で依頼を受け、官公署とも相談をして許認可が下りるように進めていきます。ですので、実際に特定行政書士の業務を行ったという事例はとても少なかったのです。しかし、少ない中でも積み上げてきたことが認められたのだと思いますが、今回改定がなされました。今後、より多くの方の力になるべく動いていきたいところです。
さて、最後に業際問題のことです。今までは、ついでだからと書類を作成していた業者さんに対して厳しく線引きをするというイメージです。大きな買い物をしたときに役所へ書類を提出しなくてはいけなくなることはままあります。その時に、今までは見逃されることが多かったのですが、今後はNGだと宣言するものです。
大まかに改正について述べました。今後どのようなことが起きるのか予想は出来ません。ただ、行政書士の一人として責任を持って活動をしていきたいと考えております。不服申し立てご相談なども承っております。
行政書士奥本聡事務所を今年もよろしくお願いいたします。
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行政書士奥本聡事務所
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