行政書士奥本聡事務所

所有不動産記録証明制度について行政書士が解説

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所有不動産記録証明制度について行政書士が解説

所有不動産記録証明制度について行政書士が解説

2026/02/03

横浜の行政書士奥本聡です。昨日から、法務局による所有不動産記録証明制度が開始されました。この制度は、相続において、亡くなられた方が所有している不動産を一覧的にリスト化するという制度です。

 

これまでは、お亡くなりになられた方が持っていた不動産を調査する方法として次のようなものがありました。

 

・毎年送られる固定資産税の納税通知書

・各市町村の名寄帳や課税証明書、非課税証明書等

・家にしまってあった権利証

 

こういったものから調査をしていました。当然、権利証等は亡くなってしまっているという方もいらっしゃいます。そういった場合、名寄帳や課税証明書からどんな土地を持っているか確認をするということが多かったです。

 

何故なら、固定資産税の納税通知書には非課税物件が載っていないということもあるからです。ところが、名寄帳にも非課税物件が載っていないこともあります。これは自治体の裁量であり、それぞれにあったルールの中で頑張るという事しかできないわけです。そういう場合は非課税証明書を取得していくことになります。もちろん、亡くなった方が所有している物件は、課税対象であろうが非課税のものであろうが、ちゃんと役所の方は教えてくれるわけですが、実際に窓口まで行ってこっちにもあるからこれも追加で書いてくださいという話になるとやっぱりちょっと手間をとられてしまうわけです。(団地にお住まいの方、団地の区分所有や道路等ちょっとしたところに注意してください。)

 

今回の新しくできた所有不動産記録証明制度は、相続財産を調査する時にそう言った漏れを減らす可能性がある制度です。(ただ、登記はしていないが市町村の課税証明書や名寄帳には書かれているなんて言うのもあったりします。)

 

相続をより確実に行っていくために、大切な制度です。今後の活用が期待されますね。

 

法務省による制度なのですが、相続人その他の一般承継人(およびその代理人)ということで、行政書士も制度を活用することが出来ます。

 

交付までの期間は申請から2週間ということです。こういった制度は順次活用していきたいところですね。活用していくことでより使い勝手が良いものに代わってきます。


所有不動産記録証明制度について

 

相続についてお悩みの方はぜひ行政書士奥本聡事務所までご相談ください。
 

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