行政書士奥本聡事務所

インドカレー屋が無くなる? 行政書士が実務的視点から解説します

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インドカレー屋が無くなる? 行政書士が実務的視点から解説します

インドカレー屋が無くなる? 行政書士が実務的視点から解説します

2026/02/13

皆さん、こんにちは。横浜の行政書士奥本聡です。

 

昨年10月半ばに行われた在留資格「経営・管理」の要件厳格化が今も話題になっています。実は、私自身も要件変更ギリギリで提出した「経営・管理」の在留資格申請の結果がまだ来ずにもやもやしています(笑)

 

最近話題になったのはこのニュースです。

 

今や、街に1件はありそうなインドカレー屋がつぶれてしまうかもしれないというニュースです。

 

「経営・管理」の要件が厳格化したために、資本金が3,000万円なくてはいけないというニュースです。昨年の10月までは、資本金500万円でよかったのですが、いきなり、3000万円の資本金へきりかえたり、日本語要件を満たすのはさすがに不可能です。

 

そのため、現在は移行措置期間となっています。2028年10月までの3年間が移行措置期間の終了というわけです。

 

ポイントは移行措置期間内に更新する場合どのようなことをすればよいのかということです。

 

原則として、改正後の基準を満たすような計画を立てることが大事です。

 

・利益を上げて増資が出来るようにする

・中小企業診断士や公認会計士、税理士と計画書を作る

・日本語能力検定を受験する又は従業員にしてもらう又はそのような従業員を雇う

 

こういったことを前提とした計画を立てて経営管理ビザを更新するわけです。

 

では、3年後に本当に資本金3,000万円がなかったら更新できないのか?

 

必ずしもそうではないようです。まず、ネガティブリストに当てはまらない。

 

・税金、社会保険料の未納、滞納はNG

・長期出国はNG

・経営者としてちゃんと活動している実態がない

これらがあると更新は出来ません。

しかし、施行日から3年を経過した後になされた在留資格の更新について

 

改正後の基準に適合しない場合であっても、経営状況が良好であり、法人税等の納付義務を適切に履行しており、次回更新申請時までに新基準を満たす見込みがあるときは、その他の在留状況を総合的に考慮し、許否判断を行います。

 

というように入管のHPには記載されています。つまり、必ずしも3年後に資本金3,000万円を達成する必要はないのです。もちろん、厳しい条件ではありますが、今後の動向を踏まえて、許可が緩和される可能性も十分にあります。

 

まずは、黒字の経営を行うことを心がけ、増資をめざしましょう。

 

在留資格のことでお困りの時は行政書士奥本聡事務所へご相談ください。

 

 

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