行政書士奥本聡事務所

相続税の実態と対策のための遺言書について行政書士が解説

お問い合わせはこちら

相続税の実態と対策のための遺言書について行政書士が解説

相続税の実態と対策のための遺言書について行政書士が解説

2026/04/06

横浜の行政書士奥本聡です。

最近、相続税についてネット上で様々な情報が流れています。中山美穂さんの相続財産が放棄されたこともニュースになっていますね。

 

この記事の内容から、日本の相続税が厳しいとか、二重課税だとかいう批判もありますが、厳しいかはわかりませんが、二重課税というのは明らかに誤りです。なぜなら、相続税は相続人にかかる税であり、被相続人(亡くなった方)にかかっているわけではないためです。基礎控除の縮小は確かに非常に厳しいことではあります。

 

なぜ相続税があるのかという事については、社会階層の固定化を防ぐためです。健全な社会制度を維持するために非常に大切な仕組みなのです。

 

さて、これをお読みの方が気になっているのは自分は相続税を支払うか否かだと思います。また、支払うことになったらいくら支払うのかということではないでしょうか?

 

一般的に相続財産の平均は3273万円、中央値は1600万円です。ここから、相続税を払わないといけないなんて厳しい!

 

そう思った方ちょっと待ってください。実は控除というものがあるんです。

 

基礎控除――税金がかからない範囲が3000万円+600万円×法定相続人

 

つまり、平均値に収まる人(中央値が50%なので、半分以上の人)は相続税を支払う必要がありません!

 

さらに、税制の特例があります。小規模宅地特例や生命保険料控除などよく知られている制度を活用すると相続税を支払わなくて良い人の方が圧倒的に多いのです。相続税を支払った人は全体の9.9%というデータもあります。

 

どうでしょうか? これって、SNSで言われているほど不公平な税制でしょうか?

 

とはいえ、相続税のことは気になりますよね。なるべく税金を払わないようにしたいと思うのは当たり前です。

 

では、どうしたらよいのでしょうか?

 

それは、生前から税理士や会計士と相談することです。

 

あんまりにもシンプルで申し訳ないのですが、それが一番大切なんです。

 

ご自身の財産を確認し、どのように分配したら相続人間で不公平がなくなり税務の負担も減るのかということを考えながら遺言書を作成することも大切なことです。

 

行政書士奥本聡事務所では遺言書の作成に関するご相談もしております。提携している税理士・会計士の方もいるため、彼らから必要に応じて相続財産に関するアドバイスも受けることが出来ます。

 

トータルな対策で、相続税を少なくしたいとお考えの方はぜひ行政書士奥本聡事務所へご相談くださいませ。

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------
行政書士奥本聡事務所
神奈川県横浜市金沢区並木2-2-5-503
電話番号 : 090-1840-5282


横浜市の正確な相続手続き

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。