行政書士奥本聡事務所

自筆証書遺言の法務局保管制度について行政書士が解説

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自筆証書遺言の法務局保管制度について行政書士が解説

自筆証書遺言の法務局保管制度について行政書士が解説

2026/04/10

横浜の行政書士奥本聡です。今回は、自筆証書遺言の法務局保管制度について解説していきます。

 

この制度は比較的最近できた制度です。それまで自筆証書遺言は裁判所の検認が必要でそこに時間をとられてしまうし、自分で書くと不備も多いということであまりすすめられておりませんでしたが、この制度が出来たことで裁判所の検認不要、値段も安く、形式の不備も存在しなくなるということで、一部のお客様にはお勧めすることも出てきました。

 

とは言っても、この制度も少し手間がかかってしまうところがあります。

 

たとえば、どの法務局でもやっているわけではありません。

神奈川県だと

 

・横浜地方法務局

・湘南支局

・川崎支局

・横須賀市極

・西湘二宮支局

・厚木支局

・相模原支局

 

のみとなっております。これらの法務局へ遺言者本人が行かなくてはいけないのです。さらに、当然ながらご自身の手で遺言書を作成しもっていかなくてならないということもあります。

 

そこらへんが若干手間になっております。

また、自筆証書遺言の形式は確認するのですが、内容は確認しないため不備があった場合は無効となってしまうリスクも依然として存在します。

 

体調が悪く、あまりで歩けない方などは、従来通り公正証書遺言の方が良いよということも十分に考えられるのです。

 

遺言書作成は行政書士奥本聡事務所までご相談ください。

 

 

 

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