行政書士奥本聡事務所

【初心者必見】解体工事業登録に必要な手続きとは?

お問い合わせはこちら

【初心者必見】解体工事業登録に必要な手続きとは?

【初心者必見】解体工事業登録に必要な手続きとは?

2023/11/20

解体工事業を始めるためには、建設業許可を取得するか、都道府県へ解体工事業の登録をしなくてはいけません。この記事では、解体工事業の登録に必要な手続きについてご説明をしております。解体工事業に興味がある方は、ぜひ参考にしてください。

目次

    解体工事業登録

    解体工事業登録とは、建物や施設の解体に関する業務を行う企業が、解体工事をする都道府県におこなう登録のことを指します。この業務は、建設リサイクル法などの法令を遵守する必要があります。申請も手間がかかってしまうことから、行政書士に依頼することもおすすめです。行政書士奥本聡事務所は、解体工事業者の登録申請書類の作成や提出、法令に基づいた手続きのサポートを行い、スムーズな業務遂行を支援します。また、解体工事業者が行う業務には、環境や安全に配慮した対応が求められます。

    解体工事業の登録手続き

    解体工事業を営むには、建設業法に基づく建設業許可または建設リサイクル法に基づいた解体工事業登録が必須です。一般的には、行政書士に依頼して、登録手続きを行います。登録には、申請書の提出や各種書類の作成、許可申請や申請料の支払いなどが含まれます。また、登録後にも定期的な更新や報告書の提出が必要となるため、行政書士のサポートを受け、申請を行っていきましょう!

    解体工事業の取得要件

    解体工事業の登録をするための要件は、虚偽記載や記載誤り等の拒否事由に該当しないこと。そして、こちらが大切なのですが、技術管理者を設置している必要があります。技術管理者は、1級建設機械施工技士、1級土木施工管理技士、解体工事施工技士などの資格を取得しているから、学歴+実務経験の要件を満たすか、8年以上の実務経験を満たしていることが必要です。実務経験を確認するためには、それを証明する書類が必要となってきます。建設業許可と同じく、人的要件が一番厳しいものとなります。

    解体工事業の有効期限

    解体工事業の登録は、工事業を開始する前に行う必要があります。登録が完了すれば、解体工事業者は適切な資格と許可を持ちます。登録の有効期限は5年間です。期限が切れる90日前から30日前に更新をすることが必要です。

    解体工事業のサポートをいたします

    行政書士奥本聡事務所は、関係する許認可手続きや書類作成、報告業務を適切におこない、解体工事業を営む事業者様をサポートいたします。横浜、神奈川県で解体工事業の登録を希望される方はぜひ、行政書士奥本聡事務所へご相談くださいませ。

    当店でご利用いただける電子決済のご案内

    下記よりお選びいただけます。