行政書士奥本聡事務所

建設業法の経営審査事項で知る、建設業の運営方法と改善案

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建設業許可と経営事項審査の違い

建設業法の経営審査事項で知る、建設業の運営方法と改善案

2023/12/12

建設業が公共事業の請負へ入札するためには、経営事項審査が不可欠です。この審査は、経営事項審査(経審)と呼ばれ、建設業者の経営状況や施工能力を客観的な指標で評価するものです。今回は、建設業許可と経営事項審査の違いについて記載いたします。

目次

    建設業許可

    建設業法は、建築工事や土木工事、解体工事などを行う者に対して、業務の規制や登録の義務付けを行う法律です。建設業者は、一定規模以上の建設工事を行う場合、国土交通大臣又は都道府県知事の認可を受けなくてはなりません。これを建設業許可と言います。この建設業許可には有効期限があり、5年ごとに更新する必要があります。近年は、健康保険等の加入状況を確認させられるなど、要件が厳しくなっております。建設業者は、安全管理体制の整備や安全教育の徹底が求められます。

    経営事項審査とは

    一定規模以上の工事を受注するために必要なものが建設業許可であるならば、経営事項審査(経審)とは一体何でしょうか? これは、公共事業への入札が出来るようになるために必要な審査のことです。経審はすでに建設業許可を取得している事業者が対象となります(理由はわかりますよね?)。経審では、建設事業者の経営規模、経営状況、技術力、その他の社会性が評価されます。経審で注意しなくてはならないのは、有効期限の問題です。有効期限は1年7か月ですが、申請中に有効期限が切れてしまった場合は、公共事業を行うことが出来ないのです。計画的に申請する必要があります。

    具体的な審査事項

    続いて、具体的な審査事項についてみていきましょう。経営規模では、完成工事高、自己資本額、利払い前税引き前償却前利益の額が評価項目とされています。技術力では、技術職員数、元請完成工事高です。経営状況は、負債抵抗力、営業キャッシュフロー、利益剰余金など財務諸表をみて計算する事項があります。その他の社会性には法令順守であったり、工事の担い手育成や確保についても評価事項となっています。このように審査事項は多岐にわたり、細かく手間がかかるものです。
     

    経営事項審査は行政書士にお任せください

    経審の申請書作成は行政書士にお任せください。期限切れに注意しつつ、会社が自身で行うことは本来建設事業や経営に使うべきリソースを奪ってしまいます。行政書士奥本聡にご依頼くだされば、無駄なリソースを省略でき、コストパフォーマンスも高いものとなります。外部リソースとして、ご活用いただければと思います。

    ご相談承ります

    経審をお考えの事業者の皆様はぜひご相談くださいませ。メール等での打ち合わせ、zoomやLINEを用いたオンラインのやりとりなども承っております。複雑な書類の多い、建設業関連の業務を横浜の行政書士奥本聡はサポートしております!

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