行政書士奥本聡事務所

相続にまつわる法定相続情報一覧図と遺産分割協議

お問い合わせはこちら

法定相続情報一覧図と遺産分割協議

相続にまつわる法定相続情報一覧図と遺産分割協議

2024/01/17

亡くなった方の財産や権利を相続するに際しては、家族や親族間で遺産分割の話し合いが必要になりますが、思わぬ方が相続人になっていることもあります。そのため、相続人調査をして、法定相続情報を把握することが相続の第一歩となります。この記事では、相続にまつわる法定相続情報一覧図と遺産分割協議についてご紹介します。

目次

    相続について知っておくべき法定相続情報

    相続では、亡くなった方が残した財産や権利や負債を引き継ぐことになります。相続には法定相続と遺言相続の2種類があり、法定相続は法律に基づいて決められる相続方法です。法定相続においては、配偶者や子供、両親、兄弟姉妹などが財産を引き継ぎ、相続分は相続人の数によって変化します。ただし、相続人が欠ける場合には、その方の子供や孫などが代襲相続することもあります。そうなった場合は、誰が相続人なのか、その相続分はどのようになっているか等、徐々に煩雑になってきます。複雑になった相続は行政書士等の専門家に依頼することが解決の近道です。

    相続手続きの流れと必要書類

    相続手続きにおいては、遺産分割協議書や戸籍謄本など各種書類の提出が必要です。 まずは相続人の調査から始まり、協議の結果、遺産分割協議書を作成します。また、財産目録の作成も必要です。 提出書類には戸籍謄本、印鑑証明書、相続人全員の住民票などが必要です。また、基礎控除を超える場合には、相続税申告書も提出する必要があります。 手続きは司法書士や行政書士に依頼して相続手続きを進めることが多いでしょう。そして、相続税の支払いが必要な場合は、税理士・会計士と相談して税務申告を行うことになります。 重要なのは、手続きを怠らずに確実に進めることです。専門家のアドバイスを受けながら、円滑に手続きを進めることが大切です。

    相続税と相続財産について

    相続税は、遺産を相続する人たちが負担する税金です。相続税を計算する際には、まず相続財産の総額を算出します。相続財産とは、相続によって生じた財産のことです。相続財産から、相続人ごとに必要な控除を差し引いた金額に対して税率を計算し、最終的な相続税額を算出します。相続税の申告は、相続人が行います。相続人は、相続税申告書を提出する必要があります。申告書は、国税庁のホームページから入手できます。相続財産の評価、残高証明書の発行などは行政書士に依頼することで、スムーズに行うことが出来ます。

    遺産分割協議の方法とポイント

    遺産分割協議は、遺産相続問題において、重要な問題となります。遺産分割協議は、相続人間で行われる合意に基づいて遺産を分割するものです。この遺産分割協議には、適正な方法とポイントがあります。 遺産分割協議の方法には、主に2つあります。1つ目は、直接協議と呼ばれる方法で、相続人同士が直接話し合い、合意を得て遺産を分割する方法です。2つ目は、仲裁制度を利用する方法で、仲裁人を置いて仲裁手続きを行う方法です。 遺産分割協議におけるポイントは、まずは相続人同士が、心理的な距離を縮めることが大切です。また、個人的な感情を排除して、遺産分割協議を行うことも重要です。最後に、分割後の遺産に対する権利の確認も、正確に行うことが必要です。 行政書士は、遺産分割協議においては、相続人全員の意思を大切にして、書類作成上必要なアドバイスを行います。遺留分についての解説や不動産を換価分割するのか、代償分割するのかなど、相続人の方々に適した方法を選択していきます。どのような場合に、配偶者長期居住権を設定するのが良いかなど、遺産分割協議は、しっかりとした専門知識とスキルを持って取り組むことが必要です。

    トラブルを避けるための相続に関する注意点

    相続に関するトラブルは、多くの場合、遺言書や相続人間の意思疎通の不足から生じます。行政書士は、相続手続きの専門家として、このようなトラブルを防ぐために、遺言書作成や相続人との相談などを行います。 遺言書を作成する場合は、法的な要件を満たすために、行政書士に相談することが大切です。また、相続人間の意思疎通が不足している場合は、行政書士が相談に乗り、円滑な相続手続きの進行をサポートします。 相続手続きを始める前には、相続財産の評価が必要となります。こうした手続きには、行政書士の専門知識が必要であり、適切なアドバイスを受けることが大切です。 相続に関するトラブルを避けるには、行政書士のサポートを受けることが必要です。行政書士は、専門知識を持ったスペシャリストであり、相続手続きを円滑に進めるためのアドバイスを提供してくれます。相続のことは、横浜の行政書士奥本聡事務所へご相談くださいませ。

    当店でご利用いただける電子決済のご案内

    下記よりお選びいただけます。