行政書士奥本聡事務所

在留資格特定活動46号労働ビザの申請方法とビザの種類について解説

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在留資格特定活動46号労働の申請方法と種類について解説

在留資格特定活動46号労働ビザの申請方法とビザの種類について解説

2024/01/18

在留資格特定活動46号労働ビザは、日本で就労をするための在留資格(よく、ビザと言われるのですがビザは少し異なります)の一つです。この在留資格を申請するには、いくつかの手続きを経る必要があります。また、在留資格の種類によって要件が異なるため、正確な要件を知っておくことが必要です。本記事では、在留資格特定活動46号の申請方法と、他の在留資格との違いについて解説します。

目次

    在留資格特定活動46号とは?

    在留資格特定活動46号とは、日本に居住しながら特定の職業や業務を行う外国人に与えられる在留資格のひとつです。この在留資格は、日本の大学や大学院を卒業して、高度な日本語能力持ち日本の企業で働く外国人が取得できます。また、この在留資格をもって働くには、日本語能力が日本語能力検定でN1、BJTビジネス日本語能力テストで480点以上であることが必要とされます。在留期限は、最初の申請時は1年となってしまいます。そして、「学術上の等を背景とする一定以上の水準の業務」(技術開発、商品開発、営業、管理業務、教育等)をすることが原則ですが、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格では認められなかった単純労働も行うことが出来るようになっていることが特徴です。在留資格特定活動46号を取得した場合、転職をすることになったり「技術・人文知識・国際業務」へと在留資格を切り替えることになった場合は新たに申請が必要です。行政書士に相談して、適切な書類の準備や申請手続きを行いましょう。

    就労できない業務と実際に就労できる例

    特定活動46号の在留資格にも就労できない業務があります。それは、風俗営業活動および法律上資格を有する者が行うとされている業務に従事するものです。税理士、弁護士、医者、行政書士等は当然に資格が必要ということです。それでは、実際にどのような仕事に就く場合特定活動46号が有効なのでしょうか? 例えば、ホテルや旅館において、「外国語のホームページを作成する傍ら、ホテルマンとして働く」このような場合は、特定活動46号が必要となります。また、小売店において「仕入れ、商品企画、通訳を兼ねた接客を行う」場合も特定活動46号が申請できます。さらに工場でも「日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人労働者へ外国語で伝達、指導しつつ自らもラインへ入る」という場合も特定活動46号を活用することできます。このように今までははっきりと線引きをしなくてはならなかったところに融通を利かせられるようになったのが特定活動46号の良いところです。

    申請手続きの流れ

    申請までの流れですが、大学在学中から相談を始めることをお勧めします。留学ビザから特定活動46号に切り替えるタイミングを逆算しての申請です。採用企業と相談者の両者と確認を取りながら、申請書を作成していきます。相談者さまが大学を卒業するタイミングで、在留資格が切り替わり仕事が出来るようにしていくことを考えます。申請する中で、入管庁より必要に応じて追加の書類提出を求められる場合があります。そのような場合は、迅速かつ正確に対応することが求められます。行政書士が依頼されていれば、当然対応しますが、ご自身が申請したがよくわからない場合もあると思います。そのような場合にサポートすることもできますので、行政書士奥本聡事務所へお気軽にご相談くださいませ。セカンドオピニオンとしてもお力になることが出来ます。

    在留資格取得後の手続き

    在留資格が下りたら、在留資格の期限が切れる前に必ず更新手続きが必要です。過ぎてしまうとオーバーステイとみなされてしまいます。在留期間の更新や就労条件の変更などが必要になった場合は、行政書士にご相談くださいませ。横浜の行政書士奥本聡事務所はしっかりとサポートして力になれるように努力いたします。在留資格申請時にも手続きのアドバイスや書類の作成をしてくれますが、在留資格取得後も必要な手続きがありますが気にかかることがあれば遠慮なくご相談ください。在留期間中は、定期的に状況を確認し、問題があれば早めに対応することが重要です。行政書士に相談することで、法的な専門知識や現地の情報についてもアドバイスを受けることができます。在留資格の手続きに関することは行政書士に相談することがおすすめです。

    特定活動46号以外の在留資格について

    日本において外国人が働くためには、在留資格が必要ですが、46号以外にも在留資格が存在します。例えば、技術・人文知識・国際業務、留学、家族滞在、永住、特定活動、文化活動などがあります。これらはそれぞれ異なる条件があり、申請方法も異なります。行政書士は、在留資格の変更や更新などに関して助言を行うことができます。ただし、在留に関する手続きは複雑であるため、専門知識が必要となります。業種の特性もあり、行政書士は法律や手続きの専門に加え、実務面においても多岐にわたる知識と経験を必要とする職種です。審査や許認可取得のための手続きにおいて、行政書士奥本聡事務所は企業や外国人の方々の力になれることを望んでいます。

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