【深酒届出書】提出は正確さが肝心!行政書士が教えるポイント
2024/02/04
0時を超える深夜から午前6時までの間にお酒を提供する飲食店や居酒屋などは、深夜酒類提供飲食店営業営業開始届出書(通称:深酒)という書類を提出しなければいけません。
この書類を提出することで、深夜の時間帯にアルコール類の提供を中心としたお店を開く許可を取得できます。この書類は、届出を出すタイミングが大切となってきます。また、正確な書類作成が非常に重要です。そこで、行政書士が教える深酒届出書の提出ポイントを紹介します。
目次
深酒届出書
深酒届出書とは、風適法によって決められた規制であり、バーや居酒屋など深夜営業でお酒を提供するお店を開くときに警察署へ提出する書類のことです。行政書士は、深酒届出書の作成や提出に関する手続きを代行することがあります。深酒届出書には、場所的要件、営業所の設備要件、食品衛生責任者がいること等の要件があります。この届出は、飲食店営業営業を取得していた上で届出をだすことが一般的です。行政書士は、必要な手続きを必要なタイミングぬ行うことで、お客様の負担を軽減し、円滑な手続きをサポートします。
深酒届出書
行政書士が深酒届出書を作成する際には、その前段階の飲食店営店営業許可書の申請段階から、保健所のみならず、警察署と相談をしていきます。なぜなら、両者に求められる設備の基準が異なっているためです。同時に、営業所の位置を確認し、必要な情報を収集します。さて、深酒の申請は、まず用途地域の確認を行います。第一層低層住居専用地域のような住居系用途地域の場合は、そもそも深夜の営業を行うことが出来ないのです。深酒の届出が出来るのは、商業地域、近隣商業地域、工業地域、準工業地域です。そのため、店舗の契約をする前に用途地域の確認をすることが大前提となってきます。
深酒届出書
続いて、店舗の設備についてです。要件は次のようになります。
・客室の床面積は一室9.5㎡以上ただし一室のみの場合はこの限りではない。
・客室の内部に見通しを妨げる設備をもうけないこと
・善良の風俗または清浄な風俗環境を害する恐れのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
・客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りではない
・営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造または設備を有すること
・騒音または振動の数値が風適法32条2項において準用する風適法15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないようにいじされるため必要な構造または設備を有すること
となっています。設備の要件は、店舗を改装するためには前もって知っておく必要があります。行政書士の専門的なサポートをおすすめします。
そして、警察署へ提出する書類ですが
・営業所周辺の概略図
・営業所の平面図、求積図、面積表、照明・音響図
・保健所の飲食店営業許可書の写し
・営業開始届
・営業の方法を記した書類
・住民票
・メニュー表
・物件の賃貸借契約書の写し
・その他、警察署から求められた書類
となります。
深酒届出書
深酒届出書は営業開始の10日前までに提出をしなくてはなりません。無許可で営業をしてしまうと罰をうけてしまいます、タイミングを逃さないように申請することが大切です。また、深酒は風営法許可と同時に取得することはできません。営業をする場合、接待有りの営業をするか、それとも接待無しの営業をするか選択しなくてはなりません。
警察署での手続きは、修正を求められることも多いものです。行政書士奥本聡事務所では、深酒届出書の作成に加え、営業に関するアドバイスやその他の手続きの代行など、事業者のサポートを行っています。遠慮なくご相談くださいませ。