行政書士奥本聡事務所

国際業務の在留資格に必要な技術人文知識とは?

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「技術・人文知識・国際業務」の在留資格とは?

国際業務の在留資格に必要な技術人文知識とは?

2024/02/10

グローバル化が進む現代社会において、企業が海外進出する際には、現地での国際業務を担うスタッフが必要となります。そして、そのスタッフが日本在留資格を取得するためには、必要な技術や人文知識が求められます。本稿では、国際業務の在留資格に必要な技術人文知識について解説します。

目次

    国際業務とは?

    我々行政書士は、企業や個人が行う国際業務においての法務サポートも行っています。海外のお客様を新規に獲得したい、海外との取引が増えているので、そのビジネスを拡大したいというお客様は外国籍の方を雇うことも多いはずです。行政書士は、これらの業務に必要な書類の作成や手続きのアドバイス、手続きの代行などを行います。しかし、入管への在留資格申請などの国際業務の手続きは厳密なものが求められます。定期的な更新にも手間がかかり本業以外で面倒を背負うのは、企業としてもネガティブです。行政書士奥本聡事務所は、入管への申請において、企業や個人の成功に向けたサポートを提供します。

    在留資格とは何か?

    日本に滞在する外国人に必要なのは、在留資格です。在留資格とは、外国人が日本で合法的に滞在するために必要な身分証明書のことで、滞在期間や活動内容に応じて法務省が定めた資格の中から適したものを取得する必要があります。例えば、留学する場合には留学、就労する場合には技術・人文知識・国際業務、家族の場合には家族滞在の資格が必要です。また、資格を取得してもそれが永続的なものではなく、一定期間ごとに更新が必要となります。行政書士は在留資格の申請書類の作成や手続きの代行を行うことができますので、外国人の方々が安心して日本で生活できるようにサポートしています。

    技術人文知識国際業務を取得するために具体的に何を学ぶ必要があるのか?

    在留資格として有名なものに「技術・人文知識・国際業務」というものがあります。かつては別々の在留資格であったものを一つの在留資格にまとめたものです。平成26年に出来たのでもはやその知識は古いものとなってしまいましたが……。
    さて、この「技術・人文知識・国際業務」、略して技人国の在留資格ですが、どのようなものかを簡単に解説いたします。


    ・本邦の公私の機関との契約に基づいて
    ・工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務
    ・又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(入管法別表第一の一の表の教授、芸術、報道の項に掲げる活動、二の表の経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行の項に掲げる活動を除く。)

    となっています。具体例としては、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等が挙げられていますが、近年ではホテルや旅館での仕事でも技人国の在留資格で許可が出ます。

    技術・人文知識・国際業務の在留資格での注意点は?

    技術・人文知識・国際業務の在留資格を取得したときには注意点があります。ここを間違えてしまうと最悪、在留資格が取り消されてしまったり更新が出来なかったりするので、注意してください。

    例えば、前述のホテルや旅館で外国籍の方が仕事をする場合、フロント業務のような外国語を用いる国際業務であれば、荷物を宿泊客の部屋へもっていくなどの単純作業がメインとなってしまうと、技術・人文知識・国際業務が想定している仕事と異なるものとなってしまいます。まれにそういうこともあるというのであれば、良いのですが、常態化していると判断されると次回以降の更新が難しくなります。
    その他、一般的な業務や単純労働を行うことがメインとなってしまうと技術・人文知識・国際業務の在留資格が下りなかったり、更新が出来なくなりますので、注意をしてください。

    単純労働をする場合は、特定活動46号をお勧めいたします。

    技術・人文知識の仕事に就く場合の要件

    人文知識や技術の仕事に就労する場合は、次のいずれかの基準を満たさなくてはなりません。

    ア 従事しようとしている業務に必要な技術又は知識に係る科目を専攻して卒業していること
    大学、専修学校において、従事しようとしている業務と自分が卒業した学科や専攻の関連を証明することが必要となります。現在は、柔軟に判断するという方針が入管庁から出されておりますが、まったく関係のない業務に従事をするのは難しいと考えた方が良いでしょう。

     

    イ 10年以上の実務経験があること
    実務経験の期間には大学において関連科目を専攻した期間も含まれます。また、「技術・人文知識・国際業務」に従事していた経験だけではなく、その関連業務に従事した期間も含めます。


    上記に加えて素行が善良であることなどは当然に求められてきます。このように基準が複雑であり素人目にはすぐわかりづらいところがあるのが在留資格の許可申請です。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の取得をご希望される際には、ぜひ横浜の行政書士奥本聡事務所へご相談くださいませ。
     

     

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