電気通信工事の建設業許可が必要な理由と申請方法
2024/02/14
電気通信工事で税込み500万円以上の工事代金の工事を請け負う際には、建設業許可が必要となります。電気通信工事には、オフィスなど屋内のLAN工事やインターホン設置のような身近な工事が含まれているだけでなく、情報化社会においては必須のインフラ整備も含まれています。本記事では、電気通信工事の建設業許可がおすすめする理由とどのような手続きが必要かについて説明します。
目次
1. 電気通信工事とは
電気通信工事とは、通信事業を行う事業者が行う、通信方法を提供するためのインフラ整備に関する工事のことです。建物や設備などに関連して行われる電気通信設備の設置、修繕、変更や撤去などが含まれます。具体的には、先述のようにインターホンやLANケーブルの設置、電話関係の工事、アナウンス設備なのどの放送設備、弱電設備の工事や光ケーブルの敷設などが挙げられます。当然、施工に際しては安全性や施工の適正性の確保が求められます。電気通信工事は、ネットワークインフラ整備の基盤となり、現代社会における情報のやりとりに必要不可欠なものとなっています。
2. 建設業許可が必要な理由
電気通信工事が、ネットワークインフラ整備の基盤となっていることは、具体的な工事の例を挙げただけですぐにお分かりになるかと思います。そう……電気通信工事は高度に発展していく情報社会においては必要不可欠であり、今後増えていくことはあっても減少していくことはないと考えられます。
そのような業界ですから、建設業許可を取得して、500万円以上の工事を請け負えるようになっておいて損はあるはずがありません。むしろ、電気通信工事をメインとして建設業を行うのであれば、取得は避けて通れないものといっても過言ではありません。しかし、建設業許可を取得するためには資料を集めて、計算書類を読み込み、社会保険などについても知っておかなくてはなりません。日々の業務を抱えている事業者の皆様には、とても手間がかかり煩わしいことです。そこで、行政書士の出番となるわけです。行政書士奥本聡事務所では、行政手続きに精通した行政書士のアドバイスや手続き代行によって、スムーズな建設業許可取得をサポートしています。私たちは、法令を遵守し、安心・安全な社会を実現するため、建設業許可取得に向けて全力でサポートを提供しています。
3. 建設業許可の種類と申請条件
建設業許可の種類には、建設業許可と特定建設業許可の2つがあります。前者は、建築・土木・設備・舗装等の建設業務のうち、一定規模以下の業務を行う場合に必要な許可であり、法人または個人事業主が申請します。後者は、高度な技術や専門的知識を必要とする建設業務を行う場合に必要な許可であり、法人でなければ申請できません。 申請条件については、建設業許可の場合、申請者は一定の経歴・資格を有し、営業所・事務所・資産等の要件も満たしている必要があります。特定建設業許可の場合は、特定の高度な技術・専門知識を有し、過去の実績や資産が一定基準を満たしていることが求められます。 一般の建設業許可は4500万円以下の建設業を請け負う場合に取得し、それ以上になる場合又は、下請けに仕事をお願いしなくてはならなくなった場合には特定建設業許可を取得しましょう!
4. 申請手続きの流れ
電気通信工事でもっと大きな仕事を引き受けたいという場合、ぜひ行政書士奥本聡事務所へご相談ください。
まずは、要件の確認からスタートして、資料の取得を目指していきます。チェックする要件は次のようになります。
・経営業務の管理責任者
・誠実性
・欠格要件
・専任技術者
・財産要件
です。お客様のお話や資料を確認しながらこれらの要件が満たされているかどうかを調べていきます。人的要件の場合は、経歴をどのように証明していくか、社会保険には加入しているか、資格や学歴はどうかといったことを見ていきます。欠格要件にあてはまらないように身分証明書を確認したり、財産についても500万円以上の預貯金があるかどうかなどをチェックしていきます。
お客様ご自身がわからなくとも、資料をもとに奥本の方で要件を確認し、必要であればさらに資料を請求して、書類を作成していきます。
5. 注意点と問い合わせ先
一番、注意しなくてはならないことは、申請に際して要件を満たさないこともあるということです。一般の建設業許可は都道府県によって許可が異なるため、取得の難易度が変わってきます。神奈川県は比較的実務要件の証明が簡単だと言われておりますが、社会保険の加入年数が足りない場合などには別途資料を使って証明しなくてはなりません。また、社会保険加入は必須なのでまだ加入していないという事業主の方は必ず加入しましょう。
行政書士奥本聡事務所では、建設業許可申請のサポートをしております。お気軽にご相談くださいませ。