行政書士奥本聡事務所

法定相続人遺留分制度のポイントをわかりやすく解説!

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法定相続人遺留分制度のポイントをわかりやすく解説!

法定相続人遺留分制度のポイントをわかりやすく解説!

2024/03/06

遺留分制度という言葉を聞いたことがありますか? 遺言や相続税に関することはよく知られていますが、この制度についてはあまり知らないかたもいらっしゃるのではないでしょうか? 今回は、この制度について詳しく説明し、ポイントをわかりやすく解説します。

目次

    法定相続人とは?

    相続人とは、亡くなった人の財産を引き継ぐ人々のことを指します。お亡くなりになられた方を法律用語で「被相続人」、その遺産を引き継ぐ方を「相続人」というのですね。相続人として認められるのは、民法887条、889条、890条で定められています。(民法e-Gov法令検索


    ざっと、解説しますと
    ・配偶者
    ・子供を含めた直系卑属(第一位)
    ・両親を含めた直系尊属(第二位)
    ・兄弟姉妹(第三位)


    となります。配偶者は常に相続人となります。そして、子供がいたら、配偶者+子供。子供は亡くなったが、孫がいたら、配偶者+孫という形も考えられます。もし、子供がいなかったら、両親や祖父母が相続人となります。その両親も祖父母もいなかった場合に、兄弟姉妹となるわけです。兄弟姉妹が亡くなっていた場合は、その子供(甥、姪)が相続人となりますが、甥、姪の子供は相続人とはならないので注意が必要です。

    また、遺言がある場合には、その遺言に基づいて相続人が選ばれることもあります。相続人として認められるかどうかは、裁判所によって判断されることもあります。行政書士は、相続手続きの際に相続人を特定し、手続きを進める上でのアドバイスを行うことがあります。相続人になった場合、財産の管理や納税、相続税の申告などについて、専門家のサポートを受けることが重要です。

    遺留分とは?

    遺留分とは、亡くなった人(被相続人)の遺産のうち、法定相続人が最低限の受け取ることが出来る割合を指します。つまり、被相続人が遺した遺産の中で、配偶者や子ども、両親などの法定相続人が受け取れる最低限の割合です。

    この遺留分を無視して、遺産分割が行われた場合は、それを取り戻すことが出来ます。以前は、遺留分減殺請求と言い、財産自体の取り戻しを請求しており、土地の場合は、その土地の一定割合になってしまう場合もありました。現在は遺留分侵害額請求となり、侵害された遺留分を金銭として請求できるようになりました。


    法定相続人が遺留分やそれ以外の遺産を相続する権利は事前に放棄することができません!

     

    遺産分割の手続きには専門家のアドバイスを受けることが重要です。 相続に関する手続きは、非常に複雑であり、手続きに誤った情報を基に相続分の割合を決めると、問題が発生する可能性があります。遺留分や相続に関しては、行政書士や弁護士などの専門家へ相談し、適切な方法で手続きを進めることが大切です。

    法定相続分とは?

    法定相続分とは、被相続人が亡くなった場合、受け取る遺産の割合を指します。

     法定相続人には、相続分が割り当てられます。配偶者には、原則として1/2(配偶者と子供の場合)、2/3(配偶者と直系尊属の場合)、3/4(配偶者と兄弟姉妹の場合)の相続分が与えられます(民法900条)。

    ただし、必ずしもこの通りに相続分を分けなくてはならないわけではありません、前述の遺留分を侵害しない範囲で、相続人全員が納得して分割したのであれば、その遺産分割は有効です。もちろん、遺留分を侵害していても、相続人全員が納得していたのであれば問題はないのですが……

     

    行政書士 奥本聡が相続関連の手続きをお引き受けする場合は、法定相続人の確定から仕事をスタートします。その次に、相続財産の調査です。法定相続人の調査、確定で争いが起きることはほとんどありませんし、分割協議をする前に財産の調査をするというのは公平な相続を実現するために必要な事柄ですから。

     

    ポイントを解説!

    相続にともなう手続きを行うときには、まず誰が相続人となるのか? 何を相続するのかということを知る必要があります。遺言の有無も重要ですし、その遺言が有効かどうかも大切です。相続財産を分割する前に分割の基礎となる事実の共有は最低限必要なものです。

    相続手続きが発生した場合、ほとんどトラブルになることはありません、そして、行政書士はトラブルになってしまった場合案件のお引き受けが出来ません。中には、相続人同士で折り合いが悪く遺産分割が出来なかったというケースもあります。

    例えば、お亡くなりになられた方と同居していた方が、財産を隠し持っていたとか、同居していた方がお亡くなりになられた方をお世話していたorお世話していなかったとか、金銭ではなく宝石やアクセサリー、高級時計などの物品があるとかないとか、ご兄弟同士で仲が良くない+ご兄弟の配偶者さまが他の親族と折り合いが悪い等……様々なシチュエーションがあります。

    そのような時に、行政書士は遺産分割に関与することが出来ません。遺産分割協議でもめた場合は家庭裁判所の調停をおすすめしております。時間はかかってしまいますが、安価で遺産分割協議をまとめてくれます。お金がかかっても大丈夫な方は弁護士さんに相談しましょう。

    遺産分割をする前に、相続人調査、財産調査をするのであればぜひ行政書士奥本聡にご相談くださいませ。

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