こんな場合は必須!示談書の作成方法と注意点
2024/05/02
交通事故やトラブルなどの解決手段として、示談書が用いられることがあります。しかし、その作成方法や注意点を知らないと、思わぬトラブルに発展することもあります。そこで、本記事ではこんな場合は必須!といえる場面での示談書の作成方法と注意点について解説します。示談書作成は行政書士業務の一部ですが、行政書士が示談交渉をすることは出来ません。
目次
1. 示談書とは?
示談書とは、被害者と加害者が和解したことを証明する文書のことを指します。通常、交通事故や傷害、脅迫、ストーカー等の事件が起こった際には、刑事事件として警察に通報され、民事事件としては被害者が損害賠償を求める裁判が起こされます。しかし、裁判にかかる費用や時間が問題となり、被害者と加害者が和解するケースもあります。このように和解が成立した場合には、示談書を作成し、事実関係や和解内容を明確にし、双方の合意を示すことが必要です。示談書は和解が成立したことを証明するだけでなく、事件の解決を促進することにもつながります。
2. 示談書の作成方法
行政書士にとって、示談書の作成は業務の1つです。示談とは、紛争があった場合に、当事者同士が話し合いをし、解決することです。この際、示談金が支払われ、双方の合意書である示談書を作成します。 示談書には、事故やトラブルの原因となった行為や状況、その結果生じた損失、支払い金額、双方の同意書などが含まれます。 したがって、示談書は紛争の解決にかかわる非常に重要な書類であり、きちんとしたアドバイスを行う必要があります。 行政書士は、双方が同意した内容に基づいて示談書を作成することが求められます。行政書士に示談交渉をして欲しいという方もいらっしゃるかもしれませんが、行政書士は代理人として交渉をすることが出来ません。行政書士が代理人として交渉をしてしまうと、弁護士法違反となってしまいます。
ただ、自身が示談する時に、誰か第三者に立ち会って欲しいと考える方はいらっしゃると思います。そのような場合に、立ち会うことは不可能ではありません。あくまでも、書類作成する時のアドバイスであったり、お互いが内容を理解して作成したことを証するためです。
示談書は、契約書と同じように、示談書も法律的な効力があるため、不備があると後でトラブルが生じることになります。したがって、行政書士が示談書を作成する際には、きちんとした内容を保証することが求められます。
3. 示談書に必要な項目とは?
示談書にはどのような項目が必要なのでしょうか?
まず、示談書には必ず当事者双方の氏名や住所、年齢、電話番号などの基本的な情報を記入して、個人が特定できるようにした方が良いでしょう。
示談書には次のようなことを記載します。
・事件の概要(当事者、発生日時、場所、事件内容)
・謝罪(加害者が真摯に反省しているという宣言)
・示談金額および支払方法(支払いが遅れた場合の遅延金などについても記載します)
・宥恕条項(相手を許して、刑事告訴などをしないということ)
・接見禁止条項(加害者は被害者に近づいてはいけないということ)
・清算条項(これ以外に支払は求めないということ)
・秘密保持条項(この事件を外に漏らさないこと)
書面の作成日時や署名欄、さらには当事者双方の証人や弁護士の存在についても記載される場合もあります。示談書は、訴訟を回避するための手段として重要な書類ですので、このような項目がしっかりと盛り込むことが大切です。
4. 示談書を作成する際の注意点
示談書は、民事上の争いを解決するために利用される書類です。そのため、示談書を作成する際には注意が必要です。まず最初に考慮しなければならないことは、示談書には双方の同意が必要であるため、相手方に示談の申し出をしただけで示談書を作成することはできません。更に、示談書には具体的な内容や条件を明確に記載する必要があります。重要な内容を漏れずに記述することが大切です。
さらに、示談書に記載された条件が履行されなかった場合には、相手に対する適切な追加措置を講じることが可能であることも示談書を作成する際に頭に入れておくべき点です。公正証書にすることが求められることもあるということです。
5. 示談書は相手任せにしないこと
示談書の作成は相手任せにしてはいけません。自分が進んで示談書を作成しましょう。相手任せにしてしまうと、相手によってはいい加減な内容の示談書をもってきてしまうということがあるからです。自分が望んだことをしっかりと言葉や形にしていくことが示談書において大切です。
どのようなことが一般に示談書に記載されるのか等について、不明な方はぜひ行政書士奥本聡事務所へご相談くださいませ。