神奈川県での告訴状提出をスムーズにする行政書士の活用法
2024/06/21
告訴状を提出する際には、行政書士のサポートが非常に役立ちます。告訴状を何度も書こうという方は少数派で、多くの方にとっては人生で初めての経験となるはずです……複雑な書類作成や提出手続きをスムーズに進めるためには、専門知識と経験が求められます。行政書士奥本聡事務所は、告訴状の作成から提出までを一貫してサポートし、書類作成のアドバイスを提供します。神奈川県での告訴状提出をスムーズに行うために、行政書士の力を最大限に活用しましょう。
目次
神奈川県で告訴状提出の際に行政書士が役立つ理由
行政書士が提供する専門知識と経験
神奈川県での告訴状提出において、行政書士は豊富な専門知識と実務経験を活かしてサポートします。警察署への連絡から、告訴状の作成、提出の同行支援までを確実にスムーズに進めることができます。行政書士奥本聡事務所は、相談者様に寄り添った対応を心がけます。
告訴状を出したいけれど……
告訴状を出したいと思った方が真っ先に思い浮かぶのは弁護士さんにお願いすることでしょう。私としても当然、第一の選択肢は弁護士さんだと思います。弁護士は、法律のエキスパートであり、民事、刑事両方に対応しています。弁護士さんに相談すればまず間違いなく専門性の高い対応をしてくださります。また、検察へ提出するのであれば、司法書士さんへお願いするという手もあります。司法書士さんの中には簡裁代理権を持っていらっしゃる方もおり、こちらも場合によっては民事で簡易裁判所での請求をお手伝いしてくださるかもしれません。
では、行政書士は?
では、行政書士にお願いするのはどのような場合でしょうか? ぶっちゃけてしまいますと……、弁護士さんには金銭的な関係でお願いできない場合であったり、検察ではなく警察へ告訴状を出したいと思った場合です。
例えば、比較的罰則が軽微である犯罪(侮辱罪や名誉棄損、暴行罪など)において、弁護士さんにお願いしても費用がかかりすぎると考えられる場合。それでも、どうしても心情的に納得できない。これは悪質だと考えた場合等は行政書士奥本聡事務所へご相談ください。
提出プロセス
行政書士奥本聡事務所での、告訴状の提出プロセスは簡単です。
1.お問合せ
まずは、ご相談をいただきます(お問合せ先よりご相談ください)。テキストでのやりとりを中心にして、概要をお伺いし、面談日を設定いたします。
2.面談
対面またはWEBでの面談を行い、そこで書類作成の方針や費用のお支払いに関してなどご不明な点をお話いたします。
3.警察署への予約
方針が決まり次第、奥本の方から警察署へ予約をいたします(同行支援又は代理提出の場合)。
4.警察署へ提出
作成した告訴状案をお客様にも確認していただき、その後警察署へ提出いたします。警察署では告訴状を受け取っていただけない場合や軽微な修正が入ることがあります。修正については費用はいただいたおりません。追加で必要なものを加えての再提出ということもありえます。
5.警察署からの連絡待ち
その後、どのようになるか警察署からの連絡を待ちます。
行政書士による告訴状作成(神奈川県以外も対応しております)
書類作成から提出までのフルサポート
行政書士奥本聡事務所では、神奈川県での告訴状提出において、書類作成から提出までのフルサポートを行っています。告訴状の作成には書類作成の知識と経験が必要であり、クライアントの要件に適した内容を確実に反映させることが重要です。行政書士奥本聡はそのプロセスに精通しており、スムーズな提出に向けてサポートを行います。
WEBで誹謗中傷を受けたが開示請求していない時
さて、SNSなどで誹謗中傷を受けた時には、開示請求を個人で行うというのが一般的な流れなのではないかとおもいます。弁護士さんに相談をすればほぼ必ずそうなるはずです。
では、行政書士に相談する時にも開示請求が必要なのでしょうか?
答えはNoです。
当然、告訴状を作成する場合、開示請求をしていた方が有利に運ぶでしょうし、捜査を進める上で手間が省けるので警察としてもうれしいことは間違いありません。けれども、告訴状を作成、提出するだけであれば必ずしも必要とはいえません。
必ずしも必要でない理由
必ずしも開示請求が必要でない理由は、犯罪の捜査のために警察が職権で令状をもって開示を請求するからです。当たり前と言えば、当たり前の話です。
もちろん、これは告訴状を受け付けてもらった時の話になるのですが……。
しかし、開示請求が出来ないからとあきらめてしまう必要はないのです。
御悩み事に少しでも対応したいという気持ち
告訴状を出そうという方は相当お悩みであることは間違いありません。ですので、何か出来ることはないかと出来る限り探す、出来る限り力添えをする方向で動きたいと行政書士奥本聡は考えております。
もちろん、行政書士に出来ることは限りがあります。お客様からすれば予算の面もあるでしょう。しかし、あきらめる前に是非ご相談ください。ひょっとすると何かお力になれることがあるかもしれません。