行政書士奥本聡事務所

告訴状作成に必要な情報とその流れ

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告訴状作成に必要な情報とその流れ

告訴状作成に必要な情報とその流れ

2024/09/14

告訴状を提出することは、警察へ加害者を処罰して欲しいという意思を伝えることです。告訴をする意思を表す書面が告訴状となります。犯罪捜査規範第63条から第67条は告訴および告訴状のことについて書かれております。原則として、警察は告訴状を受け取らなくてはならないのですが、実務では必ずしも受け取ってくれるわけではありません。

 

この記事では、告訴状の作成に必要な情報やその流れについて詳しく解説します。まず、告訴状の基本的な構成要素や必要な情報についてご説明し、その後、実際の作成プロセスを順を追ってご紹介します。さらに、注意が必要な点や、ケースごとの違いについても考察します。

目次

    告訴状作成の重要性とは

    まずは、告訴状についての定義を確認していきましょう。そのためにも、告訴とは何かから見ていきます。

    告訴とは、「犯罪被害者等の告訴権者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示」です。この告訴自体は、口頭でも行うことが出来るのですが、口頭での告訴は形が無いものであるため受理をしずらいのが現実です。そこで、告訴を書面化した告訴状を提出して捜査を始めてもらうということが一般的な形となります。

    告訴状に必要な基本情報として、告訴者の氏名、住所、被告の情報、告訴事実(具体的な犯罪の内容)、事件の経緯(発生日時や場所)、証拠となる資料などが含まれます。被告訴人――つまり加害者の情報については、あった方がよいのですが、ないからといって受理されないというわけではなく、場合によっては受理してもらうことも不可能ではありません。
     

    実際の告訴状作成プロセス—ステップバイステップで解説

    次に、告訴状作成の流れを見ていきます。

    まず、最初に必要な情報を収集します。
    これには、告訴する内容の詳細や、事件の発生日時、関与した人物の情報などが含まれます。次に、告訴状の基本構成要素を理解することが重要です。一般的に、告訴状は、申立人の情報、被告の情報、告訴理由、証拠の提示などから構成されます。 収集した情報をもとに、告訴状を実際に作成します。


    文書の構成を計画し、法律に基づく根拠を意識しながら文を作っていくことが大切になります。
     

    行政書士奥本聡事務所では、まずヒアリングを行います。そして、証拠をチェックしながらどのように告訴状を作成していくか確認していきます。メールや電話での相談後、一度本人確認も兼ねて対面またはWEBでの面談を行っています。

    すでに警察に相談をしたのだけれども、まだ動いてくれないといった場合でも、

    注意すべきポイント—告訴状作成の落とし穴とは

    告訴状を作成する際には、いくつかの注意すべきポイントがあります。
    具体的には、告訴事実であったり、事件の経緯に掲載されている情報が不十分であると、告訴状を受け取ってくれない可能性があります。また、そこに記載されている事実が本当にあったのか確認できる資料も重要なものになってきます。これらの事実をもとに、法的根拠を記載することが必要なのです。

    刑法にあてはめられる事実を確認することが出来ない場合は、確かにひどい目にあったけれども、それは民事だよね、警察では対応できないよと言われてしまうわけです。また、警察署へ行ったときに事実の確認で思い出したくないようなことも聞かれることがあります。

    非常にセンシティブなことも尋ねられます。「こんなことまでなんで警察に言わなくてはいけないの? 本当に味方なの?」と思ってしまう被害者の方も多いと思いますが、警察からすると、検察へ提出する時に尋ねられるし、検察は裁判で相手から突っ込まれるから、そこを埋めておきたいのだそうです。被害者には厳しく見えることがあります。
     

    告訴状の様式

    これはおまけのようなこぼれ話なのですが、告訴状には様式があります。特に表紙に様式があり、ちゃんと余白をとっていないとスタンプが押せないということで表紙が作り直しになることがあります(初めて告訴状を作成したときに警察の方から指摘を受けたことがります)。内容とは全く関係が無いのですが、そういったところも気を付けて作ると警察は喜んでくれるという話です。
     

    本質論的には、被害者の救済を早くしてほしい、犯人を早く処罰して欲しいということなのですが、なかなかそれだけではいきません。行政書士の仕事は本質を形にしていくことです。一種の翻訳ですね。そういったところも、価値であると考えていただけますと幸いです。

    クライアントの権利を守るために—

    告訴するというのは犯罪に遭った方の権利です。とはいえ、非常にハードルが高いと感じる気持ちもよくわかります。たいていの場合は、被害に遭ったら警察へ行って、まず被害届を出して……ということで告訴まではしないのではないでしょうか?

    ただ、被害届だけでは認められない被害や回復しない権利があります。一番わかりやすい例が親告罪の場合です。侮辱罪や名誉棄損罪など最近ネット上でよく話題になるものは親告罪です。相対的親告罪というものもあります。

    警察に捜査をしてくれる気配がない場合などもやはり告訴状は大切な要素になります。被害届を受け取ってくれたのに全然動いてくれない。そのような場合は、一歩進めて告訴状を提出してもよいでしょう。

    あなたの権利を擁護するために行政書士奥本聡事務所は力になります。
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