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<title>ブログ</title>
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<title>告訴状を受け取ってもらえるようになった？　行政書士が解説</title>
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横浜の行政書士奥本聡です。今回も告訴状に関するお話です。「告訴状が受理されなかった」という話を皆さんは聞いたことはありませんか？「警察へ行ったけれども告訴状が受理されなかった。警察は動いてくれない」そのようなお話はネット上の投稿であったり、知人の体験談などでも聞いたことがあるかと思います。何故、警察は受理してくれないのかというといろいろと理由がありますが、大きなことは法律上の構成要件を満たしていないと考えられるからです。その他にもいろいろと事情があり、以前は告訴状を受け取ってくれなかったり、告訴状の相談に入ったけれどその後連絡がなかったりということがあったかと思います。
そんな中、「令和6年3月26日付け警察庁丙刑企発第39号，丙生企発第141号，丙交企発第35号，丙備企発第45号，丙サ企発第24号」という警察内部の通達がありました。内容は、「告訴等への適切な対応」、「告訴・告発センター」「警察本部事件主幹課の事務」となっております。

通達というのは、行政庁内部の命令のことであり、行政機関はこれらに従って行動します。今回の通達で、告訴に関する体制が整ってきたと言えるでしょう。
・告訴が受け入れられない理由をはっきりさせて・担当者が決まり・出来るだけ早く告訴を受けるかどうかの判断を決めるこのような体制が作られつつあります。SNS上での名誉棄損などの告訴は昨今増えているようです。今後も警察の告訴受け入れ態勢に注目していきたいところです。
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<link>https://okumotosatoshi-office.com/blog/detail/20260807113902/</link>
<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 12:42:00 +0900</pubDate>
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<title>外国籍でも遺言書を作れる？　中国語、英語等の方もサポート出来ます</title>
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横浜の行政書士奥本聡です。今回は、外国籍の方向けの内容となっております。実は先日哀しいことがありました。というのは、私が遺言書作成の相談を受けていたのですが、なんと途中から他の先生にお願いすることになってしまったのです。お話を聞いてみると相続人の方が中国語ネイティブであり、中国語も出来る事務所の方を選んだとのこと……。お気持ちはとてもわかります。相続人の母語が使えるというのは相続人の方からすると非常に安心できますよね。ただ、ご相談いただきたかったです……。実は、行政書士奥本聡事務所では中国語をサポートできる方もいるのです。奥本聡自身は英語であれば多少対応できます。そして、中国語でサポートできる方もいるのです。
ぜひ、お困りの場合はご相談くださいませ！外国籍の方の遺言書作成、日本に不動産や銀行口座を所有されている方はご相談くださいませ。
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<link>https://okumotosatoshi-office.com/blog/detail/20260628211437/</link>
<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 21:19:00 +0900</pubDate>
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<title>もし営業停止処分や許認可の取り消し処分を受けたら……行政書士が解説</title>
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横浜の行政書士奥本聡です。事業者の皆さんの中には許可を取得して営業をされている方も少なくないと思います。しかし、何らかの理由で営業停止処分を受けてしまった。呼び出しを受けるということもひょっとするとあるかもしれません。そんな時は、行政書士がお役に立てるかもしれないというお話です。たとえば、飲食業をされている方が何らかの理由で、営業停止や許可の取り消しのような不利益処分を課されたとします。そんな時は、必ず処分に先立って「弁明の機会の付与」または「聴聞」が行われます。実行される不利益処分の重さに先立って、どちらかが与えられるということです。この「弁明の機会の付与」や「聴聞」をおろそかにしてはいけません。なぜ、不利益処分を受けることになったのか事態を明らかにして法令に違反していないとか、法令を遵守するように心がけていたが不測の事態であった等をしっかりと主張することで、不利益処分を免れたり、軽減されることもあるのです。しかし、聴聞には時間がかかったり、専門性も必要です。そんな時は、ぜひ行政書士にご相談ください。聴聞の代理人として手続きを進め、書類の作成をすることが出来ます。お困りの時は行政書士奥本聡事務所までご相談ください。
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<link>https://okumotosatoshi-office.com/blog/detail/20260620113433/</link>
<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 11:58:00 +0900</pubDate>
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<title>改正建設業法の本格施行？　建設業法許可を取得しよう</title>
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横浜の行政書士奥本聡です。少し古い情報ですが、2024年6月改正建設業法が国会で成立し、昨年施行されました。建設業に従事する人を確保し、そこでの労働条件をよくすることが一つの狙いです。この法案で、「請負人による不当に低い請負代金の設定」の禁止や「資材価格高騰による労務費へのしわ寄せ」防止が講じられることになりました。建設Gメンの巡回が始まるなど少しずつチェック体制が厳しくなってきた中で、元請となる会社は、建設業許可をとっていて体制がしっかりとしている会社へ発注していく方向にあるようです。さらには、資材価格も高騰しており、500万円以上の現場も以前よりも多くなるように考えます。ですので、まだ建設業許可を取得されていない方は、ぜひ今のうちに建設業許可の取得をお考え下さい。行政書士奥本聡事務所では、建設業許可の新規取得、更新のサポートをしております。
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<link>https://okumotosatoshi-office.com/blog/detail/20260616141518/</link>
<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 14:25:00 +0900</pubDate>
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<title>外国籍の方の遺言書作成を承っております</title>
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横浜の行政書士奥本聡です。先日、外国籍の方より遺言書の作成をご相談されました。当然、私の方で作成に関するサポートを承っております。外国籍の方が日本で遺言書を作成する前提として、日本に銀行口座や証券、不動産等の資産を持っているということを想定しております。実は、外国籍の方でも、日本に資産を持っている場合は日本で遺言書を作った方が相続が簡単な場合があるのです。むしろ、日本で遺言書を作らなかった場合は、様々な面で相続が大変になってしまいます。ですので、資産を生前に整理するのでなければ日本で遺言書を作成することをお勧めします。遺言書は公正証書遺言での作成が良いです。どの国の方であるかによって必要な対応は変わってきますので、遠慮なくご相談くださいませ。
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<link>https://okumotosatoshi-office.com/blog/detail/20260610110451/</link>
<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 11:09:00 +0900</pubDate>
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<title>行政書士の告訴状作成は法令違反？　行政書士が解説</title>
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横浜の行政書士奥本聡です。さて、最近SNS上で行政書士の告訴状作成業務が話題になっているようです。他士業者の中でも、「行政書士の告訴状作成は弁護士法７２条に反する行為だ」、「行政書士が告訴状を作成することは弁護士法違反ではない」と意見がわれるようです。

まず、行政書士会としての考えを述べますと、行政書士会の見解では、告訴状作成は行政書士業務です（こちらの権利義務に関する書類に入る）。また、神奈川県行政書士会の研修動画にも告訴状の作成に関する動画が存在しております。当然のことですが、弁護士法違反と考えているのであれば、研修動画を作るはずがありません。連合会、神奈川県会ともに行政書士業務と考えているということです。

では、すべてのケースで問題がないのかということですが、実は問題となりうるケースもないわけではないと考えます。それは次のようなケースです。

・依頼者から受けた相談の範囲を超えて、告訴状を作成すること
・すでに私人間に紛争が起きている場合です。私の場合は依頼者の方から相談を受けて、どのような事実に基づき、どのような趣旨で告訴状を作成するかということを伺います。その中で、「それなら名誉毀損ではなく、侮辱でどうか」と言った相談はします。それは構成する事実から、名誉毀損ではなく侮辱だと考えられるからです。その上で、事実の整理を行い、告訴状を作成していきます。

一方で、私の側で先走ってということはしません。行政書士は告訴の代理人ではなく、あくまで告訴状の作成代理人という立場であるからです。

警察への同行も告訴状の作成代理人として、警察から告訴状の形式的な修正を尋ねるために同行するという面もあります。（実際は、警察と相談者との橋渡しをすることが多いです。警察によってはそのようなお仕事を期待してくださいます）

告訴状は告訴人の権利を実現する書類です。正当な権利の行使であると認められるためには、順序だてて書類を作成していくことが必要になってきます。被害届を提出したが、捜査が進まないということでご相談くださる方もいらっしゃいます。お困りの時はぜひ行政書士奥本聡事務所へご相談ください。お電話をとれないタイミングもございますので、メールでもお尋ねくださいませ。
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<link>https://okumotosatoshi-office.com/blog/detail/20260608180304/</link>
<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 18:29:00 +0900</pubDate>
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<title>亡くなった方の持ち物を勝手に持ち帰っても大丈夫？　行政書士が解説</title>
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横浜の行政書士奥本聡です。最近、ネットを観ていてこんな投稿を目にしました。「弁護士から、亡くなった方のものには触らないで、借金も相続することになるからと言われたが、ちょっとくらい持ち帰ってもわからないよね？」というものです。これは危ないです！相続には、「単純承認」、「限定承認」、「相続放棄」という３つの方法があります。この中で、「単純承認」はお亡くなりになった方のすべてを相続する方法です。「限定承認」は一部だけ相続する方法、「相続放棄」は全て放棄する方法です。さて、この「単純承認」ですが、”すべて”ですので、借金も相続してしまう可能性があります。つまり、危険があるのです。では、どのようなケースで「単純承認」したとみなされるのでしょうか？それは、相続する財産（相続財産）を処分したときです。使うとかあげる、壊す、契約を解除すると言った行為がそれにあたります。つまり、持ち帰るというのは、自分の物にしたということですから、処分したとみなされる可能性が高いということです。一方で、「遺族として当然なすべき、火葬費用ならびに治療費残高の支払」に充てる分には、相続財産を処分したとみなされません。また、形見として、経済的価値のない衣類などを持ち帰る程度であれば問題ないようです。（ブランド物はNG）ということで、非常に難しい問題です。こういう複雑な事例に直面した時は、弁護士さんに相談するのが一番良いです。もっとシンプルである場合はぜひ、行政書士にお尋ねください。行政書士奥本聡事務所では、税理士、司法書士と協力しながら相続手続きを進めて参ります。
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<link>https://okumotosatoshi-office.com/blog/detail/20260504102112/</link>
<pubDate>Mon, 04 May 2026 10:33:00 +0900</pubDate>
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<title>補助金の交付決定も行政処分？　行政書士が解説</title>
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横浜の行政書士奥本聡です。最近、知り合いから面白い話を聞きました。「補助金の異議申し立てをやっている先生がいる」ということです。びっくりしました。補助金は民法上の給付（贈与）であって、異議申し立てをすることが出来ないと勝手に思っていたのです。ですが、こちらは勘違いだったようです。コロナ禍の給付金は「民法上の給付契約」であるとして行政書士がかかわっての異議申し立てをすることが出来なかったのですが、補助金は別物なんですね。まったく、勘違いをしていました。異議申し立てについて、補助金を担当する行政庁へ「教示請求」をすることも出来るし、行政不服審査法に基づいて異議申し立ても可能だそうです。ポイントは、事務局へ連絡をするのではなく、行政庁へ連絡をすること。言われてみれば納得です。あらためて、行政法を勉強する良い機会となりました。注意しなくてはならないのは、国の補助金は行政処分とされているのに対して、地方自治体の補助金は前述の民法上の給付（贈与）であるということです。差し戻し回数が多い、なぜ不交付となってしまったのか対応したいという方は、補助金の不服申し立てにチャレンジをしてみても良いかもしれませんね。補助金の不服申し立てに対応できるのは、弁護士または特定行政書士のみです。おこまりの方ぜひ、行政書士奥本聡事務所へご相談ください。
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<link>https://okumotosatoshi-office.com/blog/detail/20260430104844/</link>
<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 11:23:00 +0900</pubDate>
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<title>ネット掲示板で誹謗中傷された時は行政書士奥本聡事務所へお尋ねください</title>
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横浜の行政書士奥本聡です。今回は、「ネット掲示板などで誹謗中傷された」そんなときにどのように対処をすればよいかという話になります。様々な対処の方法があると思います。書き込みを消すようにお願いすることもあると思いますが、それでもまた書き込まれてしまうでしょう。また、開示請求をしようとしたら結構高額になってしまい手が出せないとか、相手からお金をとることが出来ず、開示請求をした側だけが損をしてしまうという話を聞いたりしますよね？そんな時は、刑事告訴をしましょう。刑事告訴をすれば、相手に資産があろうがなかろうが罰を与えることが出来ます。
1万円未満の過料の場合もありますし、1万円以上の罰金であれば、前科がつくのです。さらに、罰金刑が払えない場合は、差し押さえや、労役場留置（働いて1日あたり5,000円ずつ支払う）ということがなされます。無敵の人と言われてはおりますが、そんなことはありませんちゃんと処分されるのです。つまり確実に罰を受けて欲しい場合は、刑事告訴が有効ということです。でも、告訴状の作成もお高いんでしょうという方、行政書士奥本聡にお任せください！比較的リーズナブルに対応しております。
さらに、行政書士奥本聡は侮辱罪等の告訴状作成に強みをもっております。５ちゃんねるや爆サイと言った国内サーバーに悪口を書かれた方のサポートは得意分野です。水商売をされている方や同人作品を作られている方、学校などのいじめで個人情報をさらされてしまった方等ぜひ、ご相談くださいませ。侮辱罪や名誉毀損の告訴状作成なら横浜の行政書士奥本聡がお力になります。
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<link>https://okumotosatoshi-office.com/blog/detail/20260427145706/</link>
<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 15:08:00 +0900</pubDate>
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<title>自筆証書遺言の法務局保管制度について行政書士が解説</title>
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横浜の行政書士奥本聡です。今回は、自筆証書遺言の法務局保管制度について解説していきます。この制度は比較的最近できた制度です。それまで自筆証書遺言は裁判所の検認が必要でそこに時間をとられてしまうし、自分で書くと不備も多いということであまりすすめられておりませんでしたが、この制度が出来たことで裁判所の検認不要、値段も安く、形式の不備も存在しなくなるということで、一部のお客様にはお勧めすることも出てきました。とは言っても、この制度も少し手間がかかってしまうところがあります。たとえば、どの法務局でもやっているわけではありません。神奈川県だと・横浜地方法務局・湘南支局・川崎支局・横須賀市極・西湘二宮支局・厚木支局・相模原支局のみとなっております。これらの法務局へ遺言者本人が行かなくてはいけないのです。さらに、当然ながらご自身の手で遺言書を作成しもっていかなくてならないということもあります。そこらへんが若干手間になっております。また、自筆証書遺言の形式は確認するのですが、内容は確認しないため不備があった場合は無効となってしまうリスクも依然として存在します。体調が悪く、あまりで歩けない方などは、従来通り公正証書遺言の方が良いよということも十分に考えられるのです。遺言書作成は行政書士奥本聡事務所までご相談ください。
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<link>https://okumotosatoshi-office.com/blog/detail/20260410114228/</link>
<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 11:53:00 +0900</pubDate>
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