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<title>ブログ</title>
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<title>亡くなった方の持ち物を勝手に持ち帰っても大丈夫？　行政書士が解説</title>
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横浜の行政書士奥本聡です。最近、ネットを観ていてこんな投稿を目にしました。「弁護士から、亡くなった方のものには触らないで、借金も相続することになるからと言われたが、ちょっとくらい持ち帰ってもわからないよね？」というものです。これは危ないです！相続には、「単純承認」、「限定承認」、「相続放棄」という３つの方法があります。この中で、「単純承認」はお亡くなりになった方のすべてを相続する方法です。「限定承認」は一部だけ相続する方法、「相続放棄」は全て放棄する方法です。さて、この「単純承認」ですが、”すべて”ですので、借金も相続してしまう可能性があります。つまり、危険があるのです。では、どのようなケースで「単純承認」したとみなされるのでしょうか？それは、相続する財産（相続財産）を処分したときです。使うとかあげる、壊す、契約を解除すると言った行為がそれにあたります。つまり、持ち帰るというのは、自分の物にしたということですから、処分したとみなされる可能性が高いということです。一方で、「遺族として当然なすべき、火葬費用ならびに治療費残高の支払」に充てる分には、相続財産を処分したとみなされません。また、形見として、経済的価値のない衣類などを持ち帰る程度であれば問題ないようです。（ブランド物はNG）ということで、非常に難しい問題です。こういう複雑な事例に直面した時は、弁護士さんに相談するのが一番良いです。もっとシンプルである場合はぜひ、行政書士にお尋ねください。行政書士奥本聡事務所では、税理士、司法書士と協力しながら相続手続きを進めて参ります。
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<link>https://okumotosatoshi-office.com/blog/detail/20260504102112/</link>
<pubDate>Mon, 04 May 2026 10:33:00 +0900</pubDate>
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<title>補助金の交付決定も行政処分？　行政書士が解説</title>
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横浜の行政書士奥本聡です。最近、知り合いから面白い話を聞きました。「補助金の異議申し立てをやっている先生がいる」ということです。びっくりしました。補助金は民法上の給付（贈与）であって、異議申し立てをすることが出来ないと勝手に思っていたのです。ですが、こちらは勘違いだったようです。コロナ禍の給付金は「民法上の給付契約」であるとして行政書士がかかわっての異議申し立てをすることが出来なかったのですが、補助金は別物なんですね。まったく、勘違いをしていました。異議申し立てについて、補助金を担当する行政庁へ「教示請求」をすることも出来るし、行政不服審査法に基づいて異議申し立ても可能だそうです。ポイントは、事務局へ連絡をするのではなく、行政庁へ連絡をすること。言われてみれば納得です。あらためて、行政法を勉強する良い機会となりました。注意しなくてはならないのは、国の補助金は行政処分とされているのに対して、地方自治体の補助金は前述の民法上の給付（贈与）であるということです。差し戻し回数が多い、なぜ不交付となってしまったのか対応したいという方は、補助金の不服申し立てにチャレンジをしてみても良いかもしれませんね。補助金の不服申し立てに対応できるのは、弁護士または特定行政書士のみです。おこまりの方ぜひ、行政書士奥本聡事務所へご相談ください。
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<link>https://okumotosatoshi-office.com/blog/detail/20260430104844/</link>
<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 11:23:00 +0900</pubDate>
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<title>ネット掲示板で誹謗中傷された時は行政書士奥本聡事務所へお尋ねください</title>
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横浜の行政書士奥本聡です。今回は、「ネット掲示板などで誹謗中傷された」そんなときにどのように対処をすればよいかという話になります。様々な対処の方法があると思います。書き込みを消すようにお願いすることもあると思いますが、それでもまた書き込まれてしまうでしょう。また、開示請求をしようとしたら結構高額になってしまい手が出せないとか、相手からお金をとることが出来ず、開示請求をした側だけが損をしてしまうという話を聞いたりしますよね？そんな時は、刑事告訴をしましょう。刑事告訴をすれば、相手に資産があろうがなかろうが罰を与えることが出来ます。
1万円未満の過料の場合もありますし、1万円以上の罰金であれば、前科がつくのです。さらに、罰金刑が払えない場合は、差し押さえや、労役場留置（働いて1日あたり5,000円ずつ支払う）ということがなされます。無敵の人と言われてはおりますが、そんなことはありませんちゃんと処分されるのです。つまり確実に罰を受けて欲しい場合は、刑事告訴が有効ということです。でも、告訴状の作成もお高いんでしょうという方、行政書士奥本聡にお任せください！比較的リーズナブルに対応しております。
さらに、行政書士奥本聡は侮辱罪等の告訴状作成に強みをもっております。５ちゃんねるや爆サイと言った国内サーバーに悪口を書かれた方のサポートは得意分野です。水商売をされている方や同人作品を作られている方、学校などのいじめで個人情報をさらされてしまった方等ぜひ、ご相談くださいませ。侮辱罪や名誉毀損の告訴状作成なら横浜の行政書士奥本聡がお力になります。
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<link>https://okumotosatoshi-office.com/blog/detail/20260427145706/</link>
<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 15:08:00 +0900</pubDate>
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<title>自筆証書遺言の法務局保管制度について行政書士が解説</title>
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横浜の行政書士奥本聡です。今回は、自筆証書遺言の法務局保管制度について解説していきます。この制度は比較的最近できた制度です。それまで自筆証書遺言は裁判所の検認が必要でそこに時間をとられてしまうし、自分で書くと不備も多いということであまりすすめられておりませんでしたが、この制度が出来たことで裁判所の検認不要、値段も安く、形式の不備も存在しなくなるということで、一部のお客様にはお勧めすることも出てきました。とは言っても、この制度も少し手間がかかってしまうところがあります。たとえば、どの法務局でもやっているわけではありません。神奈川県だと・横浜地方法務局・湘南支局・川崎支局・横須賀市極・西湘二宮支局・厚木支局・相模原支局のみとなっております。これらの法務局へ遺言者本人が行かなくてはいけないのです。さらに、当然ながらご自身の手で遺言書を作成しもっていかなくてならないということもあります。そこらへんが若干手間になっております。また、自筆証書遺言の形式は確認するのですが、内容は確認しないため不備があった場合は無効となってしまうリスクも依然として存在します。体調が悪く、あまりで歩けない方などは、従来通り公正証書遺言の方が良いよということも十分に考えられるのです。遺言書作成は行政書士奥本聡事務所までご相談ください。
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<link>https://okumotosatoshi-office.com/blog/detail/20260410114228/</link>
<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 11:53:00 +0900</pubDate>
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<title>相続税の実態と対策のための遺言書について行政書士が解説</title>
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横浜の行政書士奥本聡です。最近、相続税についてネット上で様々な情報が流れています。中山美穂さんの相続財産が放棄されたこともニュースになっていますね。この記事の内容から、日本の相続税が厳しいとか、二重課税だとかいう批判もありますが、厳しいかはわかりませんが、二重課税というのは明らかに誤りです。なぜなら、相続税は相続人にかかる税であり、被相続人（亡くなった方）にかかっているわけではないためです。基礎控除の縮小は確かに非常に厳しいことではあります。なぜ相続税があるのかという事については、社会階層の固定化を防ぐためです。健全な社会制度を維持するために非常に大切な仕組みなのです。さて、これをお読みの方が気になっているのは自分は相続税を支払うか否かだと思います。また、支払うことになったらいくら支払うのかということではないでしょうか？一般的に相続財産の平均は3273万円、中央値は1600万円です。ここから、相続税を払わないといけないなんて厳しい！そう思った方ちょっと待ってください。実は控除というものがあるんです。基礎控除――税金がかからない範囲が3000万円+600万円×法定相続人つまり、平均値に収まる人（中央値が50%なので、半分以上の人）は相続税を支払う必要がありません！さらに、税制の特例があります。小規模宅地特例や生命保険料控除などよく知られている制度を活用すると相続税を支払わなくて良い人の方が圧倒的に多いのです。相続税を支払った人は全体の9.9%というデータもあります。どうでしょうか？これって、SNSで言われているほど不公平な税制でしょうか？とはいえ、相続税のことは気になりますよね。なるべく税金を払わないようにしたいと思うのは当たり前です。では、どうしたらよいのでしょうか？それは、生前から税理士や会計士と相談することです。あんまりにもシンプルで申し訳ないのですが、それが一番大切なんです。ご自身の財産を確認し、どのように分配したら相続人間で不公平がなくなり税務の負担も減るのかということを考えながら遺言書を作成することも大切なことです。行政書士奥本聡事務所では遺言書の作成に関するご相談もしております。提携している税理士・会計士の方もいるため、彼らから必要に応じて相続財産に関するアドバイスも受けることが出来ます。トータルな対策で、相続税を少なくしたいとお考えの方はぜひ行政書士奥本聡事務所へご相談くださいませ。
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<link>https://okumotosatoshi-office.com/blog/detail/20260406121740/</link>
<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 12:33:00 +0900</pubDate>
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<title>デジタルノマドビザについて行政書士が解説</title>
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皆さんは、デジタルノマドビザをご存じでしょうか？デジタルノマドとは、海外の企業に勤めており、日本においてリモートワークをして生活する方のことです。このビザは2024年に施行されたものでまだあまり知られていないかもしれません。近年、労働関係の在留許可が厳しくなる中で、それでも日本に在留をしたいと考える方はぜひ検討していただきたいです。このビザを取得するためには次の要件が必要です要件・日本の滞在期間が６か月以内であること・リモートワークで仕事が出来る者であること・海外の会社と雇用契約を結んでいる者であること・年収が日本円で1,000万円以上であること・死亡および負傷等に係る海外旅行傷害保険等に入っていることです。こちらは、対象となる国、地域出身の方しか応募することが出来ません。デジタルノマドビザの良いところは、家族帯同（配偶者・子）が出来ることです。ぜひ、ご検討くださいませ！デジタルノマドビザの申請は横浜の行政書士奥本聡事務所にお任せください。
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<link>https://okumotosatoshi-office.com/blog/detail/20260404120822/</link>
<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 12:18:00 +0900</pubDate>
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<title>We can answer in English when you ask me something</title>
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Hi!IamSatoshiOkumoto.I'maCertifiedAdministrativeProceduresLegalSpecialist.WecanhelpyousomeLegalthings.ForexampletogetVisa,toestablishthecompany,tomakedocumentsforlocalgovernmentandsoon.Ourworkismakingdocumentsforlocalgovernment.WehavetomakedocumentswhenwestartsomekindofshopsandworksinJapan.Sowehelpyouthesesituations.Ifyouhavesomequestionaboutdocumentsoflocalgovernmentorneedhelpstomakedocuments,pleaseletusknow.Wemighthelpyouaboutthem.SatoshiOkumoto

日本語ネイティブではない方とのコミュニケーションを英語でとることも可能です。お困りのことがありましたらどうぞ、お問合せからメールをくださいませ。行政書士奥本聡
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<link>https://okumotosatoshi-office.com/blog/detail/20260307152240/</link>
<pubDate>Sat, 07 Mar 2026 15:31:00 +0900</pubDate>
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<title>建設技能者を大切にする企業の自主宣言とは何か行政書士が解説します</title>
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横浜の行政書士奥本聡です。今回は、行政書士らしく？建設業関係の記事になります。皆さんは「建設技能者を大切にする企業の自主宣言」という制度を聞いたことがありますでしょうか？（HPはこちらにあります。）そのHPによりますと、

技能者を大切にし、処遇改善に積極的に取り組もうとする事業者がその旨を内外に宣言することにより、技能者・エンドユーザーに至るまでのサプライチェーンの中で当該事業者が適切に評価され、ひいては受注機会が確保されることや、就業者に選ばれる事などにより処遇改善の取組が持続的に行われることとなる枠組みを作ることを目的とした制度です。とあります。その下には、例もあがっています。自主宣言では以下の宣言内容を一例として想定しております。【共通】宣言企業との取引優先、ＣＣＵＳの利用環境整備、会社独自の取組【元請・発注者（一人親方含め）】適切な工期・労務費等での取引【下請】技能レベルに応じた手当や賃金支払、月給制、週休２日制こういった自主宣言を行うことで、どのようなメリットがあるのでしょうか？現在のところは次の二つです。宣言企業は、シンボルマークを使用可能とし、宣言内容を当該サイトで公表令和8年7月1日以降の経営事項審査の申請において加点予定なんと、経営事項審査の加点になるんですね。これから、公共事業へ入札したい企業にはとても魅力的です。こういったものは、早め早めから参加するとお得です。是非、申請をご検討ください。参入のHPはこちらになります。申請には少し手間がかかるということでしたら、ぜひ行政書士へご相談くださいませ。行政書士奥本聡事務所でも、対応をいたします。
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<link>https://okumotosatoshi-office.com/blog/detail/20260224192406/</link>
<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 19:31:00 +0900</pubDate>
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<title>インドカレー屋が無くなる？　行政書士が実務的視点から解説します</title>
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皆さん、こんにちは。横浜の行政書士奥本聡です。昨年10月半ばに行われた在留資格「経営・管理」の要件厳格化が今も話題になっています。実は、私自身も要件変更ギリギリで提出した「経営・管理」の在留資格申請の結果がまだ来ずにもやもやしています（笑）最近話題になったのはこのニュースです。今や、街に１件はありそうなインドカレー屋がつぶれてしまうかもしれないというニュースです。「経営・管理」の要件が厳格化したために、資本金が3,000万円なくてはいけないというニュースです。昨年の10月までは、資本金500万円でよかったのですが、いきなり、3000万円の資本金へきりかえたり、日本語要件を満たすのはさすがに不可能です。そのため、現在は移行措置期間となっています。2028年10月までの3年間が移行措置期間の終了というわけです。ポイントは移行措置期間内に更新する場合どのようなことをすればよいのかということです。原則として、改正後の基準を満たすような計画を立てることが大事です。・利益を上げて増資が出来るようにする・中小企業診断士や公認会計士、税理士と計画書を作る・日本語能力検定を受験する又は従業員にしてもらう又はそのような従業員を雇うこういったことを前提とした計画を立てて経営管理ビザを更新するわけです。では、3年後に本当に資本金3,000万円がなかったら更新できないのか？必ずしもそうではないようです。まず、ネガティブリストに当てはまらない。・税金、社会保険料の未納、滞納はNG・長期出国はNG・経営者としてちゃんと活動している実態がない

これらがあると更新は出来ません。しかし、施行日から3年を経過した後になされた在留資格の更新について改正後の基準に適合しない場合であっても、経営状況が良好であり、法人税等の納付義務を適切に履行しており、次回更新申請時までに新基準を満たす見込みがあるときは、その他の在留状況を総合的に考慮し、許否判断を行います。というように入管のHPには記載されています。つまり、必ずしも3年後に資本金3,000万円を達成する必要はないのです。もちろん、厳しい条件ではありますが、今後の動向を踏まえて、許可が緩和される可能性も十分にあります。まずは、黒字の経営を行うことを心がけ、増資をめざしましょう。在留資格のことでお困りの時は行政書士奥本聡事務所へご相談ください。
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<link>https://okumotosatoshi-office.com/blog/detail/20260213114640/</link>
<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 12:07:00 +0900</pubDate>
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<title>横浜市で告訴状を作成したい方に向けて行政書士奥本聡より</title>
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横浜の行政書士奥本聡です。告訴状を作成したいという多くの方からご相談をいただいております。私は主に、SNS上での誹謗中傷（侮辱罪、名誉棄損罪）を中心に告訴状の作成をスタートしましたが、様々なご相談をいただきます。たとえば、脅迫罪、暴行罪、詐欺罪、信用棄損罪、威力業務妨害罪、偽計業務妨害罪、不同意性交等罪など……私はあくまでも行政書士であり、出来ることにはもちろん限りがあります。犯罪としての構成要件を満たしていない案件についてはお断りをしなくてはならないこともありますし、既に捜査が進み、警察から検察へと移送された案件についても私の職分ではないためお力になることが出来ないということもあります。民事について言えば、弁護士の先生の職分です。しかし、当然ご相談いただいた件につき出来る限り誠意をもって対応をさせていただこうと思っております。まずは、心や体が傷ついた皆様のお話をお伺いするところからと考えております。今後とも皆様のお力になれるよう。努力をいたします。
私が主に担当しているSNS上の誹謗中傷につきましても2026年2月に報告書が出てくるそうです。依然として憂慮すべき状況であることは間違いありません。

海外に本社があるSNSは警察の照会に対応しない等の問題もあり、現状は被害者に負担が大きい状況となっております。その点は警察としてもわかっているようです。状況が良くなることを望みたいですね。

お困りの時は行政書士奥本聡事務所にご相談くださいませ。



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<link>https://okumotosatoshi-office.com/blog/detail/20260209114417/</link>
<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 12:09:00 +0900</pubDate>
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