行政書士奥本聡事務所

相続人は誰?法定相続情報一覧図で解説

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相続人は誰?法定相続情報一覧図で解説

相続人は誰?法定相続情報一覧図で解説

2023/11/13

相続が発生したときの相続人は誰になるか皆様はご存じでしょうか? 誰が相続人になるのかは法律によって定められています。ご両親を亡くされた場合などでしたら、簡単に相続人がわかるのですが、少し複雑人なるケースもあります。行政書士の仕事には、相続人の確定や確定した法定相続人の記載した法定相続情報一覧図の作成というものもあります。

目次

    相続人は誰?法定相続情報一覧図で解説

    誰が相続人になるのか? 遺言書によって定められることもありますが、多くの場合は法律で決められたルールによって相続します。それを法定相続と言います。 法定相続では、被相続人の親族関係に応じて優先順位が決められます。まずは配偶者が相続人となり、子供がいる場合は配偶者と子供で分割されます。配偶者がいない場合は、子供が相続人となります。さらに子供がいない場合は、被相続人の両親や兄弟姉妹、祖父母、叔父・叔母、いとこなどに順に相続権が移行していきます。 代襲相続や二次相続が発生していると非常に複雑になってきます。 そこで、相続問題を解決する上で重要なのが、法定相続情報一覧図の活用です。この図は、相続人が一目で分かるようになっており、スムースな相続手続きに役立ちます。図式化することによって、相続人だけでなく、金融機関や提出先にとっても視覚的に理解することができるためありがたいものです。 法定相続情報一覧図は、相続手続きを行うために役立つだけではなく、相続税の申告にも役立ちます。相続税は、被相続人の財産を相続する人に課税されるため、相続人が誰かを正確に把握することが重要です。 法定相続情報一覧図は、作成後5年間は法務局から無料で発行してもらうことが出来ます。戸籍類を親族へ返還した後でも、発行してもらうことが出来るので何かあった時に非常に便利です。(実務をしている中で、自分以外の方が担当した方の二次相続に関係する仕事をしたことがあり、これを作っていてもらえればもっと楽なのに……という案件もありました。プロとして相続業務を担当するならば、法定相続情報一覧図の作成は必須でしょう)
    法務局のHPではいくつかのテンプレートがありますが、テンプレートにない複雑な相続関係の場合でも法定相続情報一覧図を作成することが出来ます。悩み方はぜひ行政書士奥本聡事務所へご相談を!

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