個人事業主で建設業許可をとるなら横浜の行政書士奥本聡事務所へご相談を
2023/11/18
建設業許可は法人ではないと申請できないのではないか? そう考えていらっしゃる事業主様もいらっしゃると思います。
しかし、そんなことはありません。
令和4年度3月末の時点で、建設業許可業者の14.9%は個人事業主なのです。
500万円以上の工事を請け負うためには必須となる建設業許可は個人事業主であっても法人であっても事業拡大には必須です。事業規模を大きくするならば、法人成りしてから建設業許可をという考え方もありますが、令和2年度10月以降建設業法が改正されたため、先に個人事業主として建設業許可を得るということも選択肢に入れられるようになったのです。
取得するための要件は基本的に法人と変わりません
経営業務の管理者、専任技術者、誠実性、財産的基礎となります。
神奈川県では、確定申告書の事業種目や請求書、注文書を用意して経営業務の管理責任者や専任技術者の要件を確認します。
行政書士奥本聡事務所は横浜で建設業の許可申請を考えていらっしゃる個人事業主様をサポートいたします。ご不明なことお困りの点がありましたらぜひご相談くださいませ!
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行政書士奥本聡事務所
神奈川県横浜市金沢区並木2-2-5-503
電話番号 : 090-1840-5282
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