遺言を書く場合の注意点を横浜の行政書士奥本聡が解説
2024/01/07
新年あけましておめでとうございます。
2024年は新年からさまざまな不幸が起きてしまう辛い年明けとなりましたが、本年もよろしくお願いいたします。
さて、新年から遺言書――法律では遺言(いごん)と言いますが――について簡単にお話をしたいと思います。
遺言を書きたいと思う方は近年増えてきているのではないでしょうか? 遺言を書きたい動機には、様々なパターンが考えられます。相続人間の不和をなくしたい、お世話になった人に対して、せめて最後にお礼の気持ちを伝えたい。相続する人が兄弟姉妹になってしまうが、兄弟姉妹との関係があまりよくない。事実婚をしているパートナーへ遺産を残したい……。
本当に多くの動機があると思います。その人の人生を表しているようにも感じます。
さて、そのような遺言ですが、大きく分けて2種類の作り方があります。
1.自筆証書遺言
2.公正証書遺言
です。両者には、それぞれメリットとデメリットがあります。
簡単に見ていきましょう。
1.自筆証書遺言
こちらは自分で書いた遺言書ということです。自分自身が遺言書を書くので、当然手軽に書くことが出来るというメリットがあります。また、専門家に内容をチェックしてもらうにしても、比較的安くチェックをしてもらうことが出来ます。最近では、法務局による遺言書保管制度というものもあり、こちらも安価で利用することが出来ます。
デメリットは、自分で書く手間がかかること、そして、保管制度を使わない場合は裁判所の検認が必要であり、無効な遺言となってしまう可能性があることです。また、法務局で預かってもらっても、内容についてのアドバイスはありませんので、内容自体が無効となってしまう場合もあります。法務局のHPにも書かれていますが、内容も含めて確実にしたいという場合にはおすすめできません。
2.公正証書遺言
一般に遺言書というと、こちらの公正証書遺言を指すものだとお考え下さい。こちらは公証役場へ行き、証人の前で作成をしてもらう遺言書です。内容は士業者や公証人と相談出来ますし、裁判所による検認も不要です。一方で、値段はかかってしまいます。相続財産や相続人の人数によってかかる値段も変わってしまいます。費用が自筆証書遺言よりも多くかかってしまうことだけがデメリットと言えます。
行政書士奥本聡事務所では、自筆証書遺言は補助的な手段として用い、公正証書遺言をメインという形で遺言書の作成をお勧めさせていただいております。
財産の調査や相続人についても調べ、遺留分や負担付遺言等工夫すべきところについてもお客様とご相談に乗りながら、遺言原稿を作っていきます。
自筆をご希望される方には、形式面でも指導をいたします。また、公正証書遺言における証人としても奥本聡は伺います。
遺言をお考えの方はぜひ横浜の行政書士奥本聡へご相談くださいませ!
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行政書士奥本聡事務所
神奈川県横浜市金沢区並木2-2-5-503
電話番号 : 090-1840-5282
横浜市の正確な相続手続き
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