建設業許可の経歴を証明する資料を横浜の行政書士奥本聡が解説
2024/01/14
建設業許可を申請するためには、経営業務の管理責任者や専任技術者の経験を証明しなくてはなりません。建設業許可申請でも非常に大切な部分です。少しわかりにくいところもありますので、今回は建設業許可申請における、実務経験を証明する資料について神奈川県の手引きをもとに解説をしていきます。(都道府県によって異なりますので他の都道府県の方はそれぞれお調べいただく必要があります)
まず、経営業務の管理責任者、いわゆる経管(けいかん)の経験を確認する資料のことです。
経営業務の管理責任者は経歴だけではなく、常勤性もチェックしなくてはなりません。常勤性を確認する資料としては、代表取締役や個人事業主の場合は不要です。代表取締役以外の場合は次の書類が求められます。
・健康保険被保険者証の写し
・健康保険被保険者資格証明書交付申請書および健康保険被保険者資格証明書の写し
・建設業国民健康保険加入証明書の原本
・健康保険・厚生年金被保険者標準報酬額決定通知書または被保険者資格取得確認及び標準報酬額決定通知書の写し
・住民税特別徴収税額通知書又は特別徴収切り替え申請書
・法人税確定申告書表紙と勘定科目内訳明細書の役員報酬等内訳書の写し(法人の場合)
・個人の場合所得税確定申告書B第一表と第二表、青色申告の場合は青色申告決算書の写しが必要
です。
色々な種類の書類をあげましたが、健康保険や確定申告の書類を使うことで常勤性を確認するということです。地位の確認は、登記事項証明書で行います。
続いて、過去の経営経験を裏付ける資料についてみてみましょう。
登記事項証明書(履歴事項全部証明書)をみれば、経歴がわかるためこちらは資料としては集めるのが簡単なのですが、大切なことは2年毎にちゃんと登記をしていることです。それを怠ってしまうと資料として使うことが出来なくなってしまいます。
また、任期を10年にしている場合は、定款又は株主総会議事録の写しも必要になります。
また、建設会社の経管に準ずる地位であることを証明するための資料というものもあります。
申請時現在の「組織図」「分掌規程」などを提出して直接常勤役員等の真下で補佐していたことを証明します。
そして、準ずる地位にある者の経験で執行役員等としての経験で申請する場合は、取締役会設置会社での経験に限られます。
こちらも、組織図や取締役会議事録、定款、建設業を担当していたかわかる業務分掌規程、期間を確認するための人事発令書、執行役員の位置付けなどがわかる資料、登記事項証明書、社会保険被保険者記録照会回答票の写しなどが求められます。
経管の補佐経験を証明するためには
・組織図
・建設業を担当していたかわかる業務分掌規程
・補佐経験者の権限が確認できる稟議書等
・登記事項証明書
・社会保険被保険者記録照会回答票の写し
このような書類が求められ、証明するためにさらに必要になる場合もあります。
まずは、経営業務の管理責任者の経験等を証明するための資料についてみてきました。非常に多くの書類が必要です。これらの書類をご相談者様がご自身でチェックするのも大変なことです。神奈川で建設業をお考えの方はぜひ横浜の行政書士奥本聡へご相談ください!
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行政書士奥本聡事務所
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電話番号 : 090-1840-5282
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