行政書士奥本聡事務所

芸術関係の助成金の申請についての雑談

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芸術関係の助成金の申請についての雑談

芸術関係の助成金の申請についての雑談

2024/02/16

今回は、芸術関係の助成金についてのお話です。正直なところ、芸術関係の助成金申請についてはあまり話したくはありません。それはなぜかというと自分の参加している団体でも、助成金を申請しているためです! 助成金の枠が決まっている中、他の方の依頼を受けると競合となってしまう。そのような場合は本来受けない方が良いでしょう。

ですが、今回はブログですので、雑談という感じで簡単に書いていこうと思います。

芸術関係の助成金で一番ポピュラーなものは芸術文化振興基金の助成金でしょう、演劇、映像、美術等様々な分野で毎年募集をしており、全国から応募することが出来るこの助成金はスタンダードだと言っても差し支えありません。
 

演劇で言えば、公演する会場の規模によって助成される金額が変わってきます。150人の定員までの施設とそれ以上の施設、さらにそれ以上の施設という感じで変わってきています。以前はそうではなかったのですが、最近ははっきりと区切られているのでわかりやすくて良いですね。さらに、領収書の提出も主要な3つの費目に限られることになったため、作業が楽になったという印象があります。以前は全ての領収書を提出しなくてはなりませんでしたし、提出方法も郵送やFAXという結構大変なものでした。ITのおかげでだいぶ楽をさせてもらいました。感謝しかありません。

さて、この芸文基金の助成金ですが、ただ、申請書を出せばよいというものではありません、やはり公演や創作と密接にかかわっています。

公演の前年度の11月に申請を行い、内定が出るのが4月、そこからより具体的になった企画の申請書を提出して改めて決定通知をもらいます。

その間に、創作ですので当然変更をしている部分があります。その変更点は変更届として、芸文基金へ提出する必要があります。創作は生ものですから、しかたないですよね。制作者としては手間がかかってしまいますが……。

また、創作の変更点があればその時その時で報告をしていきますので、なるべく変更なしで進んでくれたらありがたいなと思いつつも、本当にそうはいかないのが創作の現場……。予定調和には絶対になりません。

創作が終了した後の方報告段階で変更があればやはりそれも、報告時に変更届を出さなくてはなりません。芸術関係者の方が苦手な経理についての作業も制作者は主体的に行わなくてはならないですし、かかわる人数が多ければ、多いほど大変です。

身にしみて感じます……。
 

さて、自分の所属する劇団が必ずしもこの助成金を使うとは限りません。そんな時は、ご依頼さえあれば助成金の申請、変更届、報告書作成のお手伝いをいたします。報告書を提出するにあたり一番良いのは、毎回公演に顔を出すことなのですが、さすがにそれは別料金となってしまいます(依頼があれば、受付など当日のお手伝いもやり、その日に報告に必要な資料を頂戴します)。

とはいえ、芸術関係の助成金申請は、割に合うものではありません。それは、依頼する側にとっても依頼される側にとっても……ただ、外注するだけでは本当に割に合わないものなのです。願わくば、創作にもかかわる形で外注されたいものです。
 

単なる行政書士では、芸術関係の助成金申請は不可能、芸術の現場を知っているからこそできるのだと奥本聡は思っております。
 

芸術関係の助成金申請はぜひ横浜の行政書士奥本聡へご相談くださいませ。

 

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