行政書士奥本聡事務所

告訴、告訴状とは何か? 横浜の行政書士奥本聡が解説します

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告訴、告訴状とは何か? 横浜の行政書士奥本聡が解説します

告訴、告訴状とは何か? 横浜の行政書士奥本聡が解説します

2024/02/06

私はサッカーを見ることが好きでJリーグ、ナショナルチーム、海外リーグの試合を見に行くのですが、最近サッカー日本代表関連でびっくりするニュースが出てきましたね。

某サッカー選手が刑事告訴をされ、いっぽうでそのサッカー選手も虚偽告訴で相手を告訴したというものです。この件に関しては、外部から何も知らない人間が言えることはありません。当たり前ですが、性的暴行等はあってはなりませんし、美人局のようにして相手を脅すということもあってはいけません。告訴状が双方から提出されて、受理されたということは非常に重いことです。

 

まず、被害届と告訴状の違いをお伝えします。被害届とは、犯罪の被害者が警察などの捜査機関に犯罪事実を申告するための届出です。被害届は原則として、被害を受けた本人の届出しか受理されません。犯罪捜査規範61条に「警察官は、犯罪による被害の届出をする者があったときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない。」とありますが、その届出が被害届にあたります。残念なことに、犯罪捜査規範61条には受理しなければならないとあるのですが、被害届が受理されないことも少なくありません。警察が被害届に理由がないと考えた場合やそれは民事で解決してくれという場合です。また、犯罪はあるだろうが軽微だと警察が考える場合もそうです。

被害届は、提出した場合かならず捜査が行われるわけではなく、警察が事件性があると思った場合は捜査がはじまります。

一方で、告訴をするための書類である告訴状は、少し性質がことなります。告訴は次のように定義されます。

被害者その他法律に定められた一定の者が、権限を有する捜査機関に対して、犯罪行為を特定して犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示

被害届と異なるポイントは、”犯人の処罰を求める意思表示”のところです。警察が告訴状を受け取った場合、事件記録書類や証拠物をすみやかに検察官へ提出する義務がうまれるのです。

それを受けて、検察官は告訴人へ起訴するか不起訴になるかを伝えます。不起訴になった場合は、その理由も伝えなくてはなりません。そのため、告訴状は被害届よりも強力な力を持っていると言えます。

警察は原則として、告訴状を受理する義務があります。ですので、受理をしなかった場合は刑事訴訟法241条に違反をしている可能性があります。ただし、あきらかに事件性が無い場合等は受理しなくとも違法ではないとも考えられています。

さて、以上を踏まえますと、某サッカー選手と関係する出来事の難しさがわかると思います。

・最初の告訴人から告訴状を受け取った

→警察は事件性があるかもしれないと考えた
・告訴をされた某サッカー選手からの虚偽告訴だという告訴状も受け取った
→警察は最初の告訴も虚偽告訴の可能性があるかもしれないと考えた

そして、警察は両者について捜査をしている状況であるということです。
この状況では、素人がどうこう言えるものではありませんよね。すでに捜査機関が動いています。状況を見守りましょう。

判決が下るまで推定無罪です。最初の告訴人もサッカー選手も犯罪者扱いして、罵詈雑言を投げつけてはいけません。罵詈雑言を公衆の面前やWEB上などで行った場合は、侮蔑罪となる可能性もあります。

両当事者がまずは仕事に専念できるということが大切だろうと思います。

行政書士奥本聡事務所では、告訴状の作成や警察へ提出する添付資料の作成をお手伝いしております。警察署への同行も協力いたします。お困りの際にはぜひご依頼くださいませ。

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